2020年4月1日から住民票の写し、印鑑登録証明書とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
更新日:2020年04月01日
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2019年11月5日から住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書に旧姓(旧氏)の記載ができるようになりました。
2020年4月1日からは、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)の記載ができるようになります。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
保険や携帯電話の契約・銀行口座を旧姓のまま引き続き使うことや旧姓で本人確認ができるようになります。
記載には市民窓口課または各支所にて手続きが必要です。
旧姓併記につきましては、下記の総務省ホームページも併せてご確認ください。
必要書類
- 請求者本人が来庁する場合
- 記載したい旧氏の記載のある戸籍から現在に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄抄本等
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類
- 請求者以外の代理人が来庁する場合
- 記載したい旧氏の記載のある戸籍から現在に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄抄本等
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 代理人であることが確認できる書類(委任状等)