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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ(令和4年度分保険料までの時限措置です)

更新日:2023年03月27日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

対象となる期間は下記のとおりです。

・学生納付特例制度は申請する月の2年1ヶ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料(令和4年度分まで)

・免除・納付猶予制度は申請する月の2年1ヶ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料(令和4年度分まで)

 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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