在外選挙制度
更新日:2025年11月04日
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録には「在外公館申請」と「出国時申請」の2つの方法があります。
在外公館申請
申請できる方
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に住所を有する方。(登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。)
申請方法
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3ヶ月経っていなくても行うことができます。
出国時申請
申請できる方
満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(又は転出予定日までに当該最終住所地に3ヶ月以上居住している方)。
申請できる期間は、国外転出届を提出したときから、当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間です。
申請は、国外への転出届を提出する国内の最終住所地の市区町村で行いますので、小牧市で申請するには、小牧市の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3ヶ月以上居住している)必要があります。
申請方法
小牧市(転出届を提出した市区町村)の選挙管理委員会の窓口で直接申請します。
(注)郵送、ファックス等による申請はできません。
申請の際に必要なもの
申請者ご本人による申請の場合
本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注)旅券番号をお伺いしておりますので、できる限り旅券をお持ちください。
申請者から委任を受けた方の申請の場合
1.申請者の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注)旅券番号をお伺いしておりますので、できる限り旅券をお持ちください。
2.申請者から委任を受けたことを示す申出書
(注)あらかじめ、申請者ご本人が「申出書」と「申請書」の署名欄に署名する必
要があります。
3.申請に来ている方の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請書等の様式(選挙管理委員会事務局の窓口でもお渡しできます。)
在留届の提出
在外選挙人名簿への登録は、在留届により国外の住所を確認してから行いますので、出国後はお早めに在留届を管轄区域内の在外公館(大使館・領事館)に提出してください。
在留届は、最寄りの在外公館やインターネット「在留届電子届出システム(ORRnet)」(外部リンク)で提出できます。
在外選挙人証の交付等
在外選挙人証の交付
国外の住所が確認されると、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」が交付されます。
在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館で又は郵送で、在外選挙人証を受け取ります。
在外選挙人証の返納
帰国して転入届を提出してから4ヶ月を経過した場合又は国内の選挙人名簿に登録された場合は、直ちに在外選挙人証を直接又は郵送で、交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納してください。
(注)在外選挙人名簿に登録されている市区町村に一時帰国し、4ヶ月以内に再度出国する場合は、在外選挙人名簿から抹消されませんので、返納する必要はありません。
投票の方法
投票の方法には、次の3つの方法があります。
- 在外公館投票
- 郵便等投票
- 日本国内における投票
在外公館投票
在外公館に自ら出向いて、その場で投票する方法です。
投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置については管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
※在外選挙人証と本人確認書類(旅券等)をお持ちください。
郵便等投票
あらかじめ小牧市(登録地の市区町村)の選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、小牧市(登録地の市区町村)の選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※投票用紙等の請求を行う際に、在外選挙人証を同封してください。
日本国内における投票
選挙期間に一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票及び不在者投票)を利用して投票する方法です。
選挙当日の投票
投票日当日に、在外選挙人名簿の登録地(小牧市)の選挙管理委員会が指定した投票所に出向いて「在外選挙人証」を提示して投票をすることができます。
(注意)小牧市では、市役所東庁舎1階の投票所を指定しております。他の投票所では、投票できません。
※国内で投票する際も、在外選挙人証を持参してください。
期日前投票
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間、名簿登録地(小牧市)の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に出向いて、「在外選挙人証」を提示して投票をすることができます。
(注意)小牧市では、市役所東庁舎1階の期日前投票所を指定しております。他の期日前投票所では、投票できません。
※国内で投票する際も、在外選挙人証を持参してください。
不在者投票
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間、名簿登録地(小牧市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
時間
不在者投票できる時間は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
場所
不在者投票できる時間は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
手続方法
- 「宣誓書兼投票用紙請求書」に必要事項を記入の上、「在外選挙人証」を同封し、小牧市選挙管理委員会に送付してください。
- 投票用紙、在外選挙人証その他書類等が郵送されます。
- 投票用紙、在外選挙人証その他書類等を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。(滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、在外選挙人証を提示してください。)
(注意)「宣誓書兼投票用紙請求書」は、選挙ごとに作成します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1104 ファクス番号:0568-75-5714

