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野焼きは法律で禁止されています
更新日:2019年01月15日
廃棄物(ごみ)の焼却行為、いわゆる「野焼き」は、農作業に伴うもの等の一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で禁止されています。
違反して焼却した者に対し、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」に処せられ、又はこれを併科されます。また法人の場合は、法人に対しても3億円以下の罰金刑が科せられます。
例外となる焼却行為であっても「洗濯物に汚れやにおいがつく」、「においで気分が悪くなる」など近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合は指導の対象となります。
ご近所の迷惑になる「野焼き」はやめましょう!
家庭から出るごみは「資源・ごみの分け方と出し方」に従って正しく分別し、処理をしてください。
野焼きに関するパンフレット (PDFファイル: 220.3KB)
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