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(2008年10月14日更新)

法人の市民税のご案内

法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人などにかかる税で、国税である法人税額を基礎とした「法人税割」と、法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数に応じて負担していただく「均等割」とがあります。

納税義務者

  納税義務者

納める税金

均等割 法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人

市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所または事業所を有しないもの

市内に事務所・事業所または寮・保養所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)または法人課税信託の引受けを行うもの

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

※法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。

均等割

法人等の区分

税率(年額)

資本金等の額

市内の従業者数

公益法人等

 5万円

1千万円以下

50人以下

50人超

12万円

1千万円を超え1億円以下

50人以下

13万円

50人超

15万円

1億円を超え10億円以下

50人以下

16万円

50人超

40万円

10億円を超え50億円以下

50人以下

41万円

50人超

175万円

50億円超

50人以下

41万円

50人超

300万円

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

法人等の区分 法人税割の税率
資本金等の額が1億円を超える法人

14.7%

・資本金等の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
・人格のない社団等
法人税割の課税標準である法人税額が年1300万円を超えるもの
法人税割の課税標準である法人税額が年1300万円以下のもの

12.3%

法人の異動

法人の設立・解散又は事務所等の新設・廃止その他異動が生じたときは、速やかに市役所へ申告をしてください。提出にあたっては、「法人等の設立異動申告書」に必要事項を記入の上、次の書類(コピー可)を必ず添付してください。

  • 郵送での申告も可能です。控えが必要な場合は、申告書を2部作成の上、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

申告書添付書類一覧表

異動の区分 登記事項証明書 定款、総会議事録、又は規約

その他の書類

1.設立
本店の転入(市外から市内へ)

2.支店等の設置

3.支店等の廃止、移転

4.解散、清算結了
本店の転出(市内から市外へ)

5.合併 存続会社

合併契約書

消滅会社

6.申告期限の延長の特例の申請

所轄税務署長に提出した申請書控のコピー
7.事業年度変更

8.その他の登記事項変更
(商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更)

申告書のダウンロードへ

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担当課情報


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