○小牧岩倉衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,「組合の機関」とは,管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年法律第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項において不開示情報から除かれる同項の開示することとされている情報として条例で定めるものは,小牧岩倉衛生組合情報公開条例(平成16年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第7条第2号ウ及びに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 組合の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項の規定の適用について,同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし,法第84条の規定の適用について,同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と,「同条第1項」とあるのは「小牧岩倉衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は,無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法により複製し,又は出力したものの交付を含む。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を政令第28条第4項の規定による送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても,同様とする。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第6条 組合の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項の規定の適用について,同項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし,法第95条の規定の適用について,同条中「同条第1項」とあるのは「小牧岩倉衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第6条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第7条 組合の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項の規定の適用について,同項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし,法第103条の規定の適用について,同条中「同条第1項」とあるのは「小牧岩倉衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(実施状況の公表)

第8条 管理者は,毎年1回,組合の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ,公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例(平成19年小牧岩倉衛生組合条例第7号)は,廃止する。

(小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の小牧岩倉衛生個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う業務の委託を受け,当該業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条,第25条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下「旧条例による請求」という。)がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る費用の負担を含む。),訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第20条第1項,第28条第1項若しくは第32条第1項の規定による決定がされた場合における当該決定又は旧条例による請求がされた場合における当該旧条例による請求に係る不作為に係る審査請求については,なお従前の例による。

4 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であつて,一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は,組合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則及び過料の適用については,なお従前の例による。

小牧岩倉衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)