○小牧岩倉衛生組合議会傍聴規則

令和4年2月22日

議会規則第1号

小牧岩倉衛生組合議会の傍聴人の取締りに関する規則(昭和58年小牧岩倉衛生組合議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は,10人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴証の交付を受けなければならない。

2 傍聴証は,会議当日議長の指定する場所で先着順により交付する。

3 傍聴証の交付を受けた者は,その日に限り,傍聴することができる。

(傍聴証の提示及び返却)

第5条 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴証を提示しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は,傍聴を終えたときは,傍聴証を返却しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 会議を妨げ,又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる物を携帯し,又は着用している者

(2) 意志を表示した物その他示威又は宣伝の類の物を携帯し,又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議の妨げとなることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 私語,談話,拍手等をしないこと。

(2) 携帯電話その他の音の発生する機器の電源を切り,又は音が発生しないようにすること。

(3) 写真撮影,録画,録音等をしないこと。ただし,議長の許可を得た者は,この限りでない。

(4) 議事に批判を加え,又は賛否を表明しないこと。

(5) 他人をあおる行為又は示威的行為をしないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 不体裁な行為をしないこと。

(8) 議長の命ずること及び係員の指示に従うこと。

(9) その他議場の秩序を乱し,又は会議の妨げとなる行為をしないこと。

2 前項第3号ただし書の規定による許可を得ようとする者は,事前に書面により,写真撮影,録画,録音等の許可を議長に求めなければならない。

3 議長は,写真撮影,録画,録音等の許可をしたときは,当該許可を求めた者に傍聴・撮影等許可証を交付し,当該者は,これを上衣の見やすい位置に着用しなければならない。

4 第4条第3項及び第5条第2項の規定は,傍聴・撮影等許可証について準用する。

(秘密会時の措置)

第8条 議長は,秘密会を開く議決があつたときは,速やかに傍聴人を退場させるものとする。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,議長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

小牧岩倉衛生組合議会傍聴規則

令和4年2月22日 議会規則第1号

(令和4年2月22日施行)