○小牧岩倉衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和52年8月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は,昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。