○小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程
昭和61年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和58年小牧岩倉衛生組合条例第2号)第2条に規定する職員の職務執行に必要とする被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服を貸与される職員,貸与される被服の種類及び数量並びに貸与期間は,別表に定めるところによる。
(貸与被服請書)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服貸与職員」という。)は,様式第1による貸与被服請書を提出しなければならない。
(着用の義務)
第4条 被服貸与職員は,その本来の職務を執行するに際し,常に貸与された被服を着用しなければならない。
(着用期間)
第5条 貸与される被服に夏用及び冬用の区分がある場合における着用期間は,夏用にあつては毎年6月1日から9月30日まで,冬用にあつては毎年10月1日から翌年の5月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(補修)
第6条 貸与された被服(以下「貸与品」という。)の補修は,被服貸与職員の自費により行うものとする。
(処分等の禁止)
第7条 被服貸与職員は,貸与品を他人に貸与し,又は処分してはならない。
(被服の返納)
第8条 被服貸与職員は,退職,休職等の理由により,その資格を失つたときは,様式第2による貸与被服返納書により被服を返納するものとする。
(賠償)
第9条 被服貸与職員は,貸与期間中に貸与品を故意又は重大な過失によりき損し,又は亡失したときは,当該貸与品の相当額を賠償するものとする。
(貸与品の支給)
第10条 貸与期間が満了した貸与品は,当該被服貸与職員に支給するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公印規程,小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程及び小牧岩倉衛生組合文書取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合公印規程,小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程及び小牧岩倉衛生組合文書取扱規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
別表(第2条関係)
被服を貸与される職員 | 貸与される被服の種類及び数量 | 貸与期間 | ||||
行政職 | 技師,技師補,技術員,用務員その他現場作業に専ら従事する職員 | 男・女 | 作業服 | 夏用 | 2 | 2 |
冬用 | 1 | 2 | ||||
技師,技師補で分析作業に専ら従事する者 | 男 | 白衣 | 2 | 2 | ||
技師,技師補,技術員その他現場作業に専ら従事する者 | 男 | つなぎ服 | 1 | 1 | ||
防寒服 | 1 | 3 | ||||
安全靴 | 1 | 2 |
備考 この表中,貸与期間経過後又は期間中であつても被服状態に応じて期間を変更することができる。