○小牧岩倉衛生組合公用車管理規程

昭和59年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,組合の所有する自動車(以下「公用車」という。)を常に安全かつ経済的に使用するため,公用車の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 公用車の管理については,法令等に特別の定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(車両管理者及びその職務)

第3条 公用車の総括的管理は,事務局長(以下「車両管理者」という。)が行う。

2 車両管理者は,公用車の増車,更新,廃車及び自動車保険契約等の業務を計画的に実施しなければならない。

(使用管理者及びその職務)

第3条の2 公用者の運行管理は,公用車を配属された各課の長(以下「使用管理者」という。)が行う。

2 使用管理者は,運行計画,担当運転者の決定及び公用車の保管業務等を行う。

(安全運転管理者及びその職務)

第4条 公用車の安全運転管理は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき,管理者が選任した安全運転管理者がこれを行う。

2 安全運転管理者の職務は,次のとおりとする。

(1) 運転免許証記録台帳(様式第1)を管理する。

(2) その他公用車の安全運転について必要な事項に関すること。

(整備管理者及びその職務)

第5条 公用車の整備は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき,管理者が選任した整備管理者がこれを行う。

2 整備管理者の職務は,次のとおりとする。

(1) 公用車の定期点検及び事故防止に必要な点検整備に関すること。

(2) 公用車の車庫の管理に関すること。

(3) その他公用車の整備について必要な事項に関すること。

3 前項の職務を執行するため,整備管理補助者を置くことができる。

(車両台帳の備え)

第6条 車両管理者は,車両台帳(様式第2)を備え常に整理しておかなければならない。

(使用の手続及び承認)

第7条 公用車を使用しようとするときは,公用車使用願(様式第3)に所定の事項を記載し使用の前日までに使用管理者に提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合には使用の当日に提出することができる。

2 使用管理者は,前項の規定により提出された公用車使用願の内容を適当と認めた場合には使用者に対し承認を与えるものとする。

3 使用の承認を受けた後,その内容等に変更が生じた場合には,直ちに使用管理者に連絡し,指示を受けなければならない。

4 管理者が別に認めた車両は,前各項の規定にかかわらず運転日誌等をもつてかえることができる。

(使用の制限)

第8条 公用車は,組合の行政上必要な業務以外に使用することはできない。

2 公用車の使用時間は,小牧岩倉衛生組合職員服務規程(昭和52年小牧岩倉衛生組合規程第4号)第7条に定める勤務時間内とする。ただし,緊急の要件その他特別の理由が生じた場合には,車両管理者の承認を得て勤務時間外に使用することができる。

(仕業点検)

第9条 運転者は,運行を開始する前に公用車の点検を行わなければならない。

2 仕業点検の結果不備な箇所を発見したときは,使用管理者に報告し整備管理者の指示に従わなければならない。

(定期点検)

第10条 使用管理者は,6カ月ごとに整備管理者による検査を受けなければ,当該公用車を運行してはならない。

2 整備管理者は,前項による点検を行つたもののうち必要と認めるときは,随時に点検をすることができる。

(運転する者の心得)

第11条 公用車を運転する者は,法令,訓令を遵守し,常に車両の整備に留意するとともに交通事故等の防止に万全を期さなければならない。

2 公用車を運転する者は,使用後その車両を点検整備し努めて洗車の上,所定の車庫に格納するとともに公用車使用状況報告書(様式第3)に報告事項を記入し鍵を使用管理者に返納しなければならない。

(交通事故の処理)

第12条 公用車を運転する者は,公用車の運転中,万一交通事故等が発生した場合には,法令に基づき,人命尊重を最優先とする適切な措置を講ずるとともに,直ちに使用管理者及び車両管理者に報告し,その指示を受けなければならない。

2 前項の運転者は,交通事故の処理後,速やかに交通事故報告書(様式第4)を作成し,車両管理者を経由して管理者に報告しなければならない。

(交通事故による費用負担)

第13条 交通事故による補償及び修理費用は全額組合負担とする。ただし,事故者の故意又は,重大な過失が明らかな場合については,次に定める費用を事故者負担とする。

(1) 見舞金あるいは見舞品

(2) 医師の診断書交付費用

(3) 補償修理費用(保険補てん金を除く。)

(4) その他前各号に付帯する費用

(交通違反等の報告及び取扱い)

第14条 公用車を運転する者は,交通法令に違反したとき,あるいは,交通事故による処分などが決定したときは,その状況等を速やかに車両管理者に報告しなければならない。

2 交通違反による反則金,科料及び罰金は全額本人負担とする。

(身上異動等の届出)

第15条 運転者は,運転免許証の記載事項に変更が生じたときは,速やかに当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

1 この訓令は,平成7年12月26日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公用車管理規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合公用車管理規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公用車管理規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合公用車管理規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

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小牧岩倉衛生組合公用車管理規程

昭和59年3月31日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)