○小牧岩倉衛生組合会計管理者事務決裁規程

平成14年3月20日

収入役訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,会計管理者の権限に属する事務(以下「事務」という。)について,事務決定の手続きを明確にし,合理的かつ能率的な処理をするため,別に定めるもののほか,事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 事務のうち,次の各号に掲げる事項については,出納員は専決することができる。

(1) 別表に定める出納員の決裁区分に属する支出命令の審査及び支払の決定に関すること。

(2) 資金前渡金及び概算払した経費の精算の審査に関すること。

(3) 過誤納金の還付の支出命令の審査及び支払の決定に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの審査及び決定に関すること。

(5) 歳入調定通知の確認に関すること。

(6) 収支命令者への収入の通知に関すること。

(代決)

第3条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について,会計管理者が不在のときは,出納員がその事務を代決することができる。

2 出納員の決裁を受けるべき事項について,出納員が不在のときは,会計管理者があらかじめ指定する職位がその事務を代決することができる。

(専決及び代決の制限)

第4条 第2条に定められている専決事項であつても,異例若しくは,重要な事項又は解釈上疑義のある事項については,会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 前条の代決は,特に急を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限るものとする。

(後閲)

第5条 代決した事務については,速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年収入役訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の小牧岩倉衛生組合会計管理者事務決裁規程第2条の規定は,令和3年度以後の予算決算会計事務について適用し,同年度前までの予算決算会計事務については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

単位:万円

決裁区分

決裁事項

会計管理者

出納員

1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金

 

7 報償費

 

8 旅費

 

9 交際費

 

10 需用費

食糧費

~10

10~

修繕料

~100

100~

上記以外のもの

~50

50~

11 役務費

~100

100~

12 委託料

~100

100~

13 使用料及び賃借料

~100

100~

14 工事請負費

~100

100~

15 原材料費

~100

100~

16 公有財産購入費

~100

100~

17 備品購入費

~100

100~

18 負担金,補助及び交付金

~100

100~

19 扶助費

 

20 貸付金

~100

100~

21 補償,補填及び賠償金

補償金

~100

100~

補填金及び賠償金

 

22 償還金,利子及び割引料

 

23 投資及び出資金

~100

100~

24 積立金

 

25 寄附金

 

26 公課費

 

27 繰出金

~100

100~

備考

1 数字は,1件(一つの決裁に係るもの)の金額とする。

2 この表において,「○」とは全額を,「100~」とは100万円以下を,「~100」とは100万円を超えることをいう。

小牧岩倉衛生組合会計管理者事務決裁規程

平成14年3月20日 収入役訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年3月20日 収入役訓令第1号
平成19年3月30日 収入役訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第1号