市営自転車等駐車場へ放置された自転車等について

更新日:2025年08月05日

ページID: 21042

放置自転車等の対応について

市営自転車等駐車場に放置された自転車等については、小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例及び同条例施行規則に基づき、撤去・処分を行います。

市の管理する駅・バス停自転車等駐車場

・小牧駅北自転車等駐車場

・小牧駅南自転車等駐車場

・小牧口駅自転車等駐車場

・小牧原駅自転車等駐車場

・田県神社前駅自転車等駐車場

・味岡駅自転車等駐車場

・間内駅自転車等駐車場

・桜井バス停自転車等駐車場

・東田中自転車等駐車場

・上末自転車等駐車場

・中央道桃花台バス停自転車等駐車場

※詳細につきましてはこちらをご確認ください。

処分までの流れ

1.放置されている自転車等に対し、注意札(白札)を貼り付けます。

2.注意札を貼り付けてから7日経過しても移動されない場合、警告札(赤札)を貼り付けます。

3.警告札を貼り付けてから7日経過しても移動されない場合、小牧駅北自転車等駐車場に隣接する保管庫へ、一時的に撤去します。

4.撤去した自転車等については、警察にて盗難届の有無を照会し、盗難届が確認された自転車等については、市から警察へ引き渡し、その他の自転車等については告示を行い、2ヶ月間保管庫にて保管します。

※電子告示先 https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/toshiseisakubu/toshiseibi/denshi/index.html

5.氏名及び住所の記載された自転車については、利用者又は所有者に引取通知書を送付します。また、原動機付自転車については、登録された自治体にて持ち主の照会を行った後、利用者又は所有者に引取通知書を送付します。

6.2ヶ月間の保管期間中に、引き取りの申し出等がないものについては、処分します。

放置自転車等の返還手続きについて

小牧駅北自転車等駐車場に隣接する保管庫へ撤去された自転車等について、返還にかかる手続きをオンライン申請にて受付します。

手続き方法

下記リンク先にアクセスしていただき、案内に従って申請してください。

オンライン申請フォーム

https://logoform.jp/form/uSYk/1104629

申請時に必要なもの

・引取通知書(市より郵送されている場合)

・身分証(免許証、健康保険証、学生証など)

・防犯登録番号が分かるもの ※自転車の場合

・標識番号(ナンバープレート)が分かるもの ※原動機付自転車等の場合

申請後の流れ

申請内容を確認した後、入力した内容に基づき電話もしくはメールにて引き渡しの日時や引き取り者の確認等について、申請者へご連絡いたします。

引き渡し時の注意事項

利用者又は所有者の確認が出来た場合に限り、自転車等の引き渡しが可能です。

引き渡しの際に利用者又は所有者の確認ができるものをお持ちください。

例.引渡通知書、自転車等の鍵、防犯登録証書、標識交付証明書など

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例について

交通の円滑化及び都市の美観の維持を図ることで、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。また、この条例に基づいて、公共の場所や市営の自転車等駐車場内に長期放置されている自転車等を撤去するなどの対応をとります。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例(PDF:91.3KB)

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例施行規則(PDF:88.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市整備課 交通政策係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1138 ファクス番号:0568-71-1481

お問い合わせはこちらから