お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

放置自転車等について

更新日:2021年11月26日

放置自転車等の処分について

市営自転車等駐車場に放置された自転車等については、小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例及び同条例施行規則に基づき、撤去・処分を行います。

処分までの流れ

1.放置されている自転車等に対し、注意札(白札)を貼り付けます。

2.注意札を貼り付けてから7日経過しても移動されない場合、警告札(赤札)を貼り付けます。

3.警告札を貼り付けてから7日経過しても移動されない場合、小牧駅北自転車等駐車場に隣接する保管庫へ、一時的に撤去します。

4.撤去した自転車等については、警察にて盗難届の有無を照会し、盗難届が確認された自転車等については、市から警察へ引き渡します。

5.氏名及び住所の記載された自転車については、所有者に引取通知書を送付します。また、原動機付自転車については、登録された自治体にて持ち主の照会を行った後、所有者に引取通知書を送付します。

6.2ヶ月間の保管期間中に、引き取りの申し出等がないものについては、処分します。

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例について

目的

交通の円滑化及び都市の美観の維持を図ることで、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。また、この条例に基づいて、公共の場所や市営の自転車等駐車場内に長期放置されている自転車等を撤去するなどの対応をとります。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例(PDF:91.3KB)

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例施行規則(PDF:88.8KB)