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本庄地区計画

更新日:2021年06月01日

本庄地区計画は、平成17年4月8日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

本庄地区計画の告示および変更理由
告示年月日 告示番号 備考(変更理由)
平成17年4月8日 小牧市告示第28号
平成22年12月24日 小牧市告示第115号 都市計画区域の再編による

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合
  5. 建築物の形態又は意匠の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

地区整備計画
地区名 A地区 B地区 C地区
区域区分 市街化調整区域 市街化調整区域 市街化調整区域
建ぺい率 60% 60% 60%
容積率 100%(注釈参照) 200% 200%
高さの制限 10メートルかつ北側斜線(注釈参照) 12メートル(注釈参照) 12メートル(注釈参照)
最低敷地面積 200平方メートル(注釈参照) 200平方メートル(注釈参照) 200平方メートル(注釈参照)

(注釈)本庄地区計画で定められた制限になります。

本庄地区計画の内容について

地域の整備・開発及び保全の方針
名称 本庄地区計画
位置 小牧市大字本庄字郷浦地内
面積 約7.26ヘクタール
地区計画の目標 本区域は、計画的に開発された住宅地であり、道路、公園等の公共施設が整備され、周囲は一群の住宅団地を形成している。ついては、居住環境の良好な住宅市街地としての調和のある発展を誘導するとともに、居住環境の悪化を未然に防止し、安全で安心できる住環境の形成を図ることを本地区計画の目標とする。
土地利用の方針 良好な住宅地としての発展を期するため、建築物等の規制、誘導を積極的に推進し、郊外住宅地にふさわしい良好で緑あふれ、ゆとりある居住環境の形成と合理的な土地利用を図る。
地区施設の整備の方針 本地区は、地区施設としての道路や公園が既に整備されているので、これらの地区施設の機能が損なわれないよう維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針 住宅地として、ゆとりとうるおいのある良好な住環境の形成とその維持・保全を図るために、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度を確保すること等により、必要な規制と誘導を図る。
B地区については、活気とにぎわいのある街並みの創出に配慮しつつ、住宅地との調和を図り良好な住環境を損なわないよう配慮する。
地区整備計画 建築物等に関する計画
区分の名称 A地区 B地区 C地区
区分の面積 約6.94ヘクタール 約0.21ヘクタール 約0.11ヘクタール
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 一戸建て住宅
  2. 一戸建て住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを越えるものを除く。)
    イ.事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類するものを除く。)
    ロ.学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する施設
    ハ.美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
    ニ.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
    ホ.前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 別表第1に掲げる用途に供するものでその用途に供する床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分を用途に供するものを除く。)
  2. 診療所
  3. 一戸建て住宅(1又は2の用途を兼ねるものを含む。)
  4. 共同住宅(1又は2に掲げる用途に供する部分があるものに限る。)
  5. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅又は共同住宅(共同住宅のうち1区画(住戸)の専有面積が25平方メートル以下であるものは除く。)
  2. 前号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル 200平方メートル 200平方メートル
容積率 10分の10  -
建築物の高さの最高限度 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの、かつ10メートル 12メートル 12メートル
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁(軒、庇等を除く)又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とすること。(外壁のあるバルコニーも同様、敷地境界線まで1メートル以上離れていること。)ただし、敷地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物が次の各号に該当する場合はこの限りではない。
  1. 別棟の附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下であり、かつ、その面積が5平方メートル以下であるもの又は自動車車庫
  2. 敷地境界線から0.55メートル以上離れた出窓(床面積に算入されるものを除く。)
かき又はさくの構造の制限 かき又はさくを設ける場合は、金網、鉄さく、その他これらに類するもので透視可能なもの又は生垣とし、高さは敷地地盤面からの高さを1.2メートル以下とすること。ただし、門柱その他これらに類する部分についてはこの限りではない。
建築物の意匠の制限 屋根、外壁等の色彩は、良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする。

別表1

イ.理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
ロ.洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ハ.自家販売のための食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ニ.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
ホ.物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他物品の販売を行うものを除く。)
ヘ.銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

本庄地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限

A:次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 一戸建て住宅
  2. 一戸建て住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを越えるものを除く。)
    イ.事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類するものを除く。)
    ロ.学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する施設
    ハ.美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
    ニ.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
    ホ.前各号の建築物に附属するもの

B:次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 別表第1に掲げる用途に供するものでその用途に供する床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分を用途に供するものを除く。)
  2. 診療所
  3. 一戸建て住宅(1又は2の用途を兼ねるものを含む。)
  4. 共同住宅(1又は2に掲げる用途に供する部分があるものに限る。)
  5. 前各号の建築物に附属するもの

C:次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅又は共同住宅(共同住宅のうち1区画(住戸)の専有面積が25平方メートル以下であるものは除く。)
  2. 前号の建築物に附属するもの
A地区
  1. 建築基準法別表第2(い)項第一号に掲げるものの内、一戸建て専用住宅とする。
  2. 建築基準法別表第2(い)項第二号に掲げるものの内、政令第130条の3に掲げる第一号、第六号、第七号とする。なお、同条第六号に規定するその他これらに類するものに該当するものとしては、次に掲げるものがある。
    1. 日本舞踊、バレエ教室
    2. 陶芸教室(注釈参照)
    3. カルチャーセンター
    4. 料理教室
    5. フィットネスクラブ、アスレチッククラブ、エアロビクスクラブ
    6. 音楽教室
    7. 武道塾
    8. 裁縫・手芸・編物教室(注釈参照)
      (注釈)陶芸教室・裁縫教室等で原動機を使用する場合は、その出力の合計が0.75キロワット以下に限る。
  3. 建築基準法別表第2(い)項第九号に掲げる巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物とする。
  4. 建築基準法別表第2(い)項第十号に掲げるものとする。
B地区
  1. 建築基準法別表第2(は)第五号に掲げるものとする。
  2. 建築基準法別表第2(い)第八号に掲げるものとする。
  3. 建築基準法別表第2(は)第八号に掲げるものとする。
C地区
  1. 建築基準法別表第2(い)第一号及び同表(い)項第三号に掲げるものの内、共同住宅とする。
  2. 建築基準法別表第2(は)第八号に掲げるものとする。

(2)建築物の敷地面積について

建築物の敷地面積の最低限度

A・B・C:200平方メートル

この都市計画決定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で200平方メートルに満たないもの又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用しているならば、200平方メートルに満たない土地についても、その土地を一つの敷地として使用する場合においては建築物の敷地として使用できる。

(3)建築物等の高さについて

建築物の高さの最高限度

A:建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの、かつ10メートル

B:12メートル

C:12メートル

建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(4)建築物の壁面の位置について

建築物の壁面の位置の制限

A・B・C:建築物の外壁(軒、庇等を除く)又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とすること。(外壁のあるバルコニーも同様、敷地境界線まで1メートル以上離れていること。)ただし、敷地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物が次の各号に該当する場合はこの限りではない。

  1. 別棟の附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下であり、かつ、その面積が5平方メートル以下であるもの又は自動車車庫
  2. 敷地境界線から0.55メートル以上離れた出窓(床面積に算入されるものを除く。)

(5)かき又はさくの構造について

かき又はさくの構造の制限

A・B・C:かき又はさくを設ける場合は、金網、鉄さく、その他これらに類するもので透視可能なもの又は生垣とし、高さは敷地地盤面からの高さを1.2メートル以下とすること。ただし、門柱その他これらに類する部分についてはこの限りではない。

かき又はさくの構造の制限については、壁面の位置の制限の距離に満たない部分に設置するものについて適用する。

(6)建築物の形態又は意匠について

建築物の意匠の制限

A・B・C:屋根、外壁等の色彩は良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする。

建築物の外壁の色は周囲の景観に調和した落ちつきのある色調とし、公告物は刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより周囲の景観を損なわないものとする。

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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