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東部地区計画

更新日:2023年12月14日

東部地区計画は、平成19年10月1日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

東部地区計画の告示および変更理由
告示年月日 告示番号 備考(変更理由)
平成19年10月1日 小牧市告示第103号 無し
平成22年12月24日 小牧市告示第116号 都市計画区域の再編による
平成30年 4月 1日 小牧市告示第41号 建築基準法の改訂による

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合
  5. 建築物の形態又は意匠の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

地区整備区域
区域区分 市街化調整区域
建ぺい率 60%
容積率 200%
最低敷地面積 3,000平方メートル(注釈参照)

(注釈)東部地区計画で定められた制限になります。

東部地区計画の内容について

区域の整備・開発及び保全の方針
名称 東部地区計画
位置 小牧市大字大草の一部
面積 約10.89ヘクタール
地区計画の目標 本地区は、市中心部から東へ約8キロメートルに位置し、市道小牧東部中央線沿線の先端産業を主とした工業系の土地利用を進めている地区である。
本地区を含む市の東部地区一帯は、あいち学術研究開発ゾーンの拠点として開発整備を誘導していく地区として位置付けられており、これを受けて、本市では、東部地区を本市の発展を牽引する戦略的地区と位置づけ、自然環境の保全に配慮しつつ、生産機能・研究開発機能を中心とした複合的な拠点作りを目指している。
本地区の周辺には豊かな自然環境も多く残っており、名古屋造形芸術大学、愛知文教大学などの教育施設や総合公園市民四季の森、リサイクルプラザなどの公共施設も立地している。
そのため、本地区計画は周辺環境とも調和した良好な工業環境の形成と保全を図ることを目標とする。
土地利用の方針 周辺環境への影響に留意するとともに、先端産業を主とした工業系の土地利用に鈍化することにより、周辺地域と調和した良好な工業環境の形成と保全を図る。
地区施設の整備の方針 地区施設は良好な工業環境と都市機能の充実を図るため、東部地区整備事業により計画的に整備するとともに、その機能が損なわれないよう維持・保全に努める。
建築物等の整備の方針 工業団地として良好な環境を維持するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の形態又は意匠の制限により、必要な規制と誘導を図る。

地区整備計画 建築物等に関する計画

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 物品の製造(加工又は修理を含む。)又はその研究開発の事業の用に供される施設。ただし、次に掲げるものを除く。
    イ.建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第1号に規定する工場
    ロ.倉庫又は荷さばき場
  2. 前号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は都市計画道路小牧東部中央線については5メートル以上、それ以外の道路については3メートル以上、また隣地境界線までの距離は1メートル以上としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の色彩は、原色や蛍光色等の刺激的な色彩を避け、周辺の景観と調和したものとする。

東部地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 物品の製造(加工又は修理を含む。)又はその研究開発の事業の用に供される施設。ただし、次に掲げるものを除く。
    イ.建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第1号に規定する工場
    ロ.倉庫又は荷さばき場
  2. 前号の建築物に附属するもの
  1. 物品の製造(加工又は修理を含む。)の加工又は修理については、物品の製造に係る加工又は修理とする。また、その研究施設の事業の用に供される施設についても物品の製造に係る研究施設の事業の用に供される施設とする。ただし、同文中イ、ロに該当するものを除く。

参考
建築基準法別表第2(る)第一号

(2)建築物の敷地面積について

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

この都市計画決定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で3,000平方メートルに満たないもの又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用しているならば、3,000平方メートルに満たない土地についても、その土地を一つの敷地として使用する場合においては建築物の敷地として使用できる。

(3)建築物の壁面の位置について

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は都市計画道路小牧東部中央線については5メートル以上、それ以外の道路については3メートル以上、また隣地境界線までの距離は1メートル以上としなければならない

(4)建築物の形態又は意匠について

建築物の形態又は意匠の制限

建築物の色彩は、原色や蛍光色等の刺激的な色彩を避け、周辺の景観と調和したものとする

建築物の屋根、外壁等の色は周囲の景観に調和した落ちつきのある色調とし、広告物は刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより周囲の景観を損なわないものとする。

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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