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小木地区計画

更新日:2021年06月01日

小木地区計画は、平成3年9月4日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

小木地区計画の告示および変更理由
告示年月日 告示番号 備考(変更理由)
平成3年9月4日 小牧市告示第56号 無し
平成8年5月31日 小牧市告示第50号 都市計画法等の一部改正による
平成22年12月24日 小牧市告示第111号 都市計画区域の再編による
平成28年4月1日 小牧市告示第65号 風営法の一部改正による
平成29年4月1日 小牧市告示第44号 風営法の一部改正による

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

地区整備計画
地区名 A地区 B地区
用途地域 準工業地域 準工業地域
建ぺい率 60% 60%
容積率 200% 200%

小木地区計画の内容について

区域の整備・開発及び保全の方針
名称 小木地区計画
位置 小牧市新小木一丁目~四丁目、大字舟津の一部
面積 約68.4ヘクタール
地区計画の目標 本地区は、国道41号線の西側にあり、小牧インターに近い距離に位置し、トラックターミナルとして開発された地区を中心とした運輸業、倉庫業が操業している区域で、今後、流通業務地区として良好な環境の維持・保全、形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 A地区
現行の土地利用を基本とし、流通業務地区としての良好な環境の維持・保全を図る。
B地区
幹線道路に面した地区で、商業・業務施設区域として沿道の活性化及び地域の利便性の増進を図る。
地区施設の整備の方針 本区域は、既に流通業務地区としてふさわしい道路が整備されており、これらの機能がそこなわれないよう維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針 流通業務地区として良好な環境の維持・保全を図るため建築物の用途を定める。

区整備計画 建築物等に関する計画

A地区

区分の面積

約61.0ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅及び下宿
  2. 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの
  3. ホテル又は旅館
  4. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第百三十条の七の三で定めるもの
  5. キャバレー、料理店、カラオケボックスその他これらに類するもの
  6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

B地区

区分の面積

約7.4ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの
  2. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第百三十条の七の三で定めるもの
  3. キャバレー、料理店、カラオケボックスその他これらに類するもの
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

小木地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限

A:次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅及び下宿
  2. 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの
  3. ホテル又は旅館
  4. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第百三十条の七の三で定めるもの
  5. キャバレー、料理店、カラオケボックスその他これらに類するもの
  6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

B:次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの
  2. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第百三十条の七の三で定めるもの
  3. キャバレー、料理店、カラオケボックスその他これらに類するもの
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
A地区
  1. 建築基準法別表第2(わ)第二号に掲げる住宅及び同(わ)項第三号に掲げる下宿とする。
  2. 建築基準法別表第2(を)第五号に掲げる学校及び同(わ)項第六号に掲げる図書館、博物館その他これらに類するものとする。
  3. 建築基準法別表第2(を)第二号に掲げるホテル又は旅館とする。
  4. 建築基準法別表第2(を)第四号に掲げる劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第百三十条の七の三で定めるものとする。
  5. 建築基準法別表第2(を)第三号に掲げるキャバレー、料理店、その他これらに類するもの及び同(ほ)第三号に掲げるカラオケボックスその他これらに類するものとする。なお、カラオケボックスその他これらに類するものとは、カラオケルーム等の名称を有する施設であってカラオケボックスと同等の機能を有するものをいい、スナック等にカラオケ施設を配置しただけのものは直ちにこれに該当するものではない。
  6. 建築基準法別表第2(ほ)第二号に掲げるマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車発売場その他これらに類するものとする。なお、同号その他これらに類するものに該当するものとしては、次に掲げるものがある。
    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第七号及び第八号に規定するもの。ゲームセンター、カジノ等もこれに該当する。(飲食店等にスロットマシン、テレビゲーム機等を設置しただけのものは、直ちにこれに該当するものではない。)
    2. モーターボート競争法施行規則第1条第2項に規定する場外発売場。
      また、上記とは逆に同号に該当しないもとしては、次に掲げるものがある。
      1. 碁会所
      2. 将棋道場
      3. ビリヤード場
B地区
  1. 建築基準法別表第2(を)第五号に掲げる学校及び同(わ)項第六号に掲げる図書館、博物館その他これらに類するものとする。
  2. 建築基準法別表第2(を)第四号に掲げる劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第百三十条の七の三で定めるものとする。
  3. 建築基準法別表第2(を)第三号に掲げるキャバレー、料理店、その他これらに類するもの及び同(ほ)第三号に掲げるカラオケボックスその他これらに類するものとする。なお、カラオケボックスその他これらに類するものとは、カラオケルーム等の名称を有する施設であってカラオケボックスと同等の機能を有するものをいい、スナック等にカラオケ施設を配置しただけのものは直ちにこれに該当するものではない。
  4. 建築基準法別表第2(ほ)第二号に掲げるマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車発売場その他これらに類するものとする。なお、同号その他これらに類するものに該当するものとしては、次に掲げるものがある。
    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第七号及び第八号に規定するもの。ゲームセンター、カジノ等もこれに該当する。(飲食店等にスロットマシン、テレビゲーム機等を設置しただけのものは、直ちにこれに該当するものではない。)
    2. モーターボート競争法施行規則第1条第2項に規定する場外発売場。
      また、上記とは逆に同号に該当しないもとしては、次に掲げるものがある。
      1. 碁会所
      2. 将棋道場
      3. ビリヤード場

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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