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岩崎地区計画

更新日:2021年06月01日

岩崎地区計画は、平成3年9月4日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

岩崎地区計画の告示および変更理由
告示年月日 告示番号 備考(変更理由)
平成3年9月4日 小牧市告示第55号 無し
平成8年5月31日 小牧市告示第50号 都市計画法等の一部改正による
平成20年11月21日 小牧市告示第123号 小牧原新田の町名変更による
平成22年12月24日 小牧市告示第110号 都市計画区域の再編による

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合
  5. 建築物の形態又は意匠の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

地区整備計画区域
地区名 住宅地区 沿道地区
用途地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域
建ぺい率 60% 60%
容積率 200% 200%
高さの制限 12メートル(注釈参照) 建築基準法による制限
最低敷地面積 120平方メートル(注釈参照) 120平方メートル(注釈参照)

(注釈)岩崎地区計画で定められた制限になります。

岩崎地区計画の内容について

区域の整備・開発及び保全の方針
名称 岩崎地区計画
位置 小牧市岩崎五丁目、大字岩崎、小牧原一丁目、小牧原二丁目の一部
面積 約10.7ヘクタール
地区計画の目標 本区域は、計画的に開発された住宅地であり、道路、公園等の公共施設が整備され、現に良好な住宅地としての環境が形成されている区域であり、今後とも住宅地としての利用が見込まれる。また幹線道路(犬山公園小牧線)が地区内を通過していることから、建築物等の整備や合理的な土地利用を計画的に誘導し、良好な住宅市街地の環境の保全、形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 幹線道路沿いは、地区住民の利便性を考慮し健全な商業・業務施設地区として沿道の活性化を図る。その他の地区については、住宅地とし閑静でうるおいのある良好な居住環境の維持・保全を図る。
地区施設の整備の方針 本地域は、地区施設としての道路や公園が既に整備されているので、これらの地区施設の機能がそこなわれないよう維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針 住宅地として、良好な環境を維持・増進するため幹線道路沿いと、それ以外の地域に分けそれぞれ建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度等により、必要な規制と誘導を図る。

地区整備計画 建築物等に関する計画

住宅地区

区分の面積

約7.4ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 学校(幼稚園を除く)、図書館その他これらに類するもの
建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

建築物の高さの最高限度

12メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上としなければならない。
ただし物置、車庫、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く。

かき又はさくの構造の制限

かき又はさくは生垣あるいはフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等については敷地地盤面から高さ1メートル以上のものを設置してはならない。ただし、門柱にあってはこの限りではない。

建築物の意匠の制限

屋根、外壁等の色彩は良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする。

沿道地区

区分の面積

約3.3ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 工場[パン屋、米屋、菓子屋などの食品製造工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)を除く。]
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  4. ホテル又は旅館
  5. 自動車教習所
  6. 畜舎
  7. 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの
建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

建築物の高さの最高限度

無し

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上としなければならない。
ただし物置、車庫、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く。

かき又はさくの構造の制限

かき又はさくは生垣あるいはフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等については敷地地盤面から高さ1メートル以上のものを設置してはならない。ただし、門柱にあってはこの限りではない。

建築物の意匠の制限

屋根、外壁等の色彩は良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする。

岩崎地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限

住宅地区:次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 学校(幼稚園を除く)、図書館その他これらに類するもの

沿道地区:次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 工場[パン屋、米屋、菓子屋などの食品製造工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)を除く。]
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  4. ホテル又は旅館
  5. 自動車教習所
  6. 畜舎
  7. 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの
住宅地区
  1. 建築基準法別表第2(い)第七号に掲げる公衆浴場とする。
  2. 建築基準法別表第2(い)第四号に掲げる学校、図書館その他これらに類するものとし、幼稚園を除く。
沿道地区
  1. 建築基準法別表第2(い)第七号に掲げる公衆浴場とする。
  2. 建築基準法別表第2(に)項第二号に掲げる工場(政令で定めるものを除く。)とする。政令第130条の6によると、別表第2(に)項第二号の規定により政令で定める工場とは、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(2の2)又は(4の4)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)とする。なお、同条に規定する「その他これらに類する食品製造業を営むもの」に該当するものは、次に掲げるものとする。
    1. 料理仕出し業
    2. 食肉加工業
    3. 製茶業
  3. 建築基準法別表第2(に)項第三号に掲げるボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設とする。
    1. ローラースケート場については、同号に規定するスケート場に該当する。
    2. 同号に規定する水泳場とは、一般に開放して利用する施設又は営業行為を伴うプールをいう。したがって、学校、寮などに併設されるプールについては、同号に規定する水泳場としては扱わない。
    3. ダイビング教室は同号の水泳場に該当する。
  4. 建築基準法別表第2(に)項第四号に掲げるホテル又は旅館とする。
  5. 建築基準法別表第2(に)項第五号に掲げる自動車教習所とする。
  6. 建築基準法別表第2(に)項第六号に掲げる畜舎とする。
  7. 建築基準法別表第2(を)項第五号に掲げる学校及び同(わ)項第六号に掲げる図書館、博物館その他これらに類するものとする。

(2)建築物の敷地面積について

建築物の敷地面積の最低限度

住宅・沿道:120平方メートル

この都市計画決定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で120平方メートルに満たないもの又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用しているならば、120平方メートルに満たない土地についても、その土地を一つの敷地として使用する場合においては建築物の敷地として使用できる。

(3)建築物等の高さについて

建築物等の高さの最高限度

住宅:12メートル

建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(4)建築物の壁面の位置について

建築物の壁面の位置の制限

住宅・沿道:建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上としなければならない。ただし、物置、車庫、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く。

外壁のあるバルコニーも道路境界線まで1メートル以上、隣地境界線まで0.5メートル以上離れていること。

(5)かき又はさくの構造について

かき又はさくの構造の制限

住宅・沿道:かき又はさくは生垣あるいはフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等については敷地地盤面から高さ1メートル以上のものを設置してはならない。ただし、門柱にあってはこの限りではない。

かき又はさくの構造の制限については、壁面の位置の制限の距離に満たない部分に設置するものについて適用する。

(6)建築物の形態又は意匠について

建築物の意匠の制限

住宅・沿道:屋根、外壁等の色彩は良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする。

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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