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岩崎山北地区計画

更新日:2021年06月01日

岩崎山北地区計画は、平成17年12月27日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

岩崎山北地区計画の告示および変更理由
告示年月日 告示番号 備考(変更理由)
平成17年12月27日 小牧市告示第100号 無し
平成22年12月24日 小牧市告示第114号 都市計画区域の再編による

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合
  5. 建築物の形態又は意匠の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

地区整備計画区域
用途地域 第一種中高層住居専用地域(一部第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域)
建ぺい率 60%
容積率 200%
高さの制限 12メートル(注釈参照)
最低敷地面積 160平方メートル(注釈参照)

(注釈)岩崎山北地区計画で定められた規制になります。

岩崎山北地区計画の内容について

区域の整備・開発及び保全の方針
名称 岩崎山北地区計画
位置 小牧市大字岩崎、大字久保一色の各一部
面積 約3.66ヘクタール
地区計画の目標 本地区は市中心部から北へ約3キロメートルの岩崎山北側にあり、周辺は低層の戸建住宅や田畑が混在した住宅地になっている。また、本地区の南側に隣接する岩崎山の南側一帯は名鉄小牧線味岡駅をはじめ支所・児童館・農協・郵便局等が立地する市北部の要所として発展が望まれるため、「小牧岩崎山前土地区画整理事業」により公共施設の総合的な整備改善と適正規模の宅地供給が行われている。
本地区はこの「小牧岩崎山前土地区画整理事業」施行地区の北隣にあるが、道路をはじめとする公共施設の整備が遅れており、今後無秩序な宅地開発が行われると周辺の低層住宅地と調和した良好な住環境が形成されない可能性がある。
そのため、本地区では地区計画を策定し、建築物等の整備や道路等公共施設の整備などを計画的に誘導し、「小牧岩崎山前土地区画整理事業」施行地区とともに良好な住環境を形成しその維持保全を図ることを目標とする。
土地利用の方針 周辺環境への影響に留意するとともに、合理的かつ健全な土地利用を誘導し、周辺地域と調和した良好な居住環境の維持保全を図る。
地区施設の整備の方針 地区施設は良好な居住環境を有する低層住宅市街地としての健全な環境と都市機能の充実を図るため、既設道路の拡幅再整備や新設道路整備等を計画的に行い、それら機能の維持保全に努める。
建築物等の整備の方針 低層住宅地として良好な環境を引続き維持するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の高さの最高限度等により、必要な規制と誘導を図る。

地区整備計画 建築物等に関する計画

地区施設の配置及び規模

道路:地区幹線道路1号 幅員 9メートル 延長 約304メートル
地区内道路1号 幅員 6メートル 延長 約92メートル
地区内道路2号 幅員 6.0~7.8メートル 延長 約224メートル
地区内道路3号 幅員 8メートル 延長 約79メートル
その他の公共空地:歩道状空地 幅員 3メートル 延長 約59メートル
配置については、計画図のとおり

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 学校(幼稚園を除く)、図書館その他これらに類するもの(公民館、集会所を除く)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(外壁のあるバルコニーも同様)から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線からの距離は0.5メートル以上としなければならない。ただし、物置、車庫、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く。

建築物の高さの最高限度

12メートル

建築物の意匠の制限

屋根、外壁等の色彩は良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする。

かき又はさくの構造の制限

かき又はさくは生け垣あるいはフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等については敷地地盤面から高さ1メートルを超えるものを設置してはならない。ただし、門柱その他これらに類する部分についてはこの限りではない。

岩崎山北地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 学校(幼稚園を除く)、図書館その他これらに類するもの(公民館、集会所を除く)
  1. 建築基準法別表第2(い)第七号に掲げる公衆浴場とする。
  2. 建築基準法別表第2(い)第四号に掲げる学校、図書館その他これらに類するものとし、幼稚園、公民館、集会所を除く。

(2)建築物の敷地面積について

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

この都市計画決定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で160平方メートルに満たないもの又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用しているならば、160平方メートルに満たない土地についても、その土地を一つの敷地として使用する場合においては建築物の敷地として使用できる。

(3)建築物等の高さについて

建築物等の高さの最高限度

12メートル

建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(4)建築物の壁面の位置について

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(外壁のあるバルコニーも同様)から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線からの距離は0.5メートル以上としなければならない。ただし、物置、車庫、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く

(5)建築物の形態又は意匠について

建築物の意匠の制限

屋根、外壁等の色彩は良好な住宅環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとする

建築物の外壁の色は周囲の景観に調和した落ちつきのある色調とし、公告物は刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより周囲の景観を損なわないものとする。

(6)かき又はさくの構造について

かき又はさくの構造の制限

かき又はさくは生け垣あるいはフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等については敷地地盤面から高さ1メートルを超えるものを設置してはならない。ただし、門柱その他これらに類する部分についてはこの限りではない

かき又はさくの構造の制限については、壁面の位置の制限の距離に満たない部分に設置するものについて適用する。

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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