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小牧市地区計画等に関する事務取扱要綱

更新日:2022年12月23日

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第12条の4第1項各号に掲げる計画(以下「地区計画等」という。)に関する事前相談及び依頼について必要な事項を定めるものとする。

(事前相談)

第2条 地区計画等に関する都市計画の決定又は変更(以下「地区計画等都市計画決定」という。)に関し事前相談をしようとする者(以下「事前相談者」という。)は、地区計画等に関する事前相談書(様式第1。以下「事前相談書」という。)に次に掲げる書類を添付し て、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 公図の写し

(3) 土地利用計画図

(4) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる書類

ア 事前相談者が法人である場合 当該法人の登記事項証明書の写し及び当該法人の役員の住民票の写し(事前相談書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)

イ 事前相談者が個人である場合 当該事前相談者の住民票の写し(事前相談書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 事前相談者は、地区計画等都市計画決定により法第29条に規定する開発行為の許可(以下「開発許可」という。)又は法第43条第1項に規定する都道府県知事の許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者その他開発許可又は建築許可に関し相談をしようとする者(以下「開発事業者」という。)を定めたときは、速やかに当該開発事業者に係る前項第4号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において、同号中「事前相談者」とあるのは「開発事業者」と、「事前相談書」とあるのは「当該書類」と読み替えるものとする。

3 事前相談者は、第1項第4号及び前項に掲げる書類(以下「証明書等」という。)の内容に変更があったときは、速やかにその変更後の内容が分かる証明書等を市長に提出しなければならない。

4 市長は、事前相談者又は開発事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事前相談を中止し、その旨を通知するものとする。

(1) 小牧市暴力団排除条例(平成24年小牧市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 小牧市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体

(5) その他市長が適当でないと認める者

(地区計画等に関する依頼)

第3条 地区計画等都市計画決定の手続を進めることを市長に依頼することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地区計画等を定めようとする区域(以下「計画区域」という。)内に住所を有する者

(2) 計画区域内の土地の所有者

(3) 計画区域内の土地について、地上権若しくは賃借権又は登記された先取特権、質権若しくは抵当権を有する者

(4) 計画区域内の土地について、当該土地若しくは前号の権利に関する仮登記、当該土地若しくは前号の権利に関する差押えの登記又は当該土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

2 前項の依頼をしようとする者(以下「依頼者」という。)は、地区計画等依頼書(様式第2。以下「依頼書」という。)に次に掲げる書類(前条の規定による事前相談を経て作成されたものに限る。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 依頼者としての要件を備えていることを証する書類(依頼書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)

(2) 地区計画等の素案(様式第3)

(3) 計画区域を明示した図面(縮尺2,500分の1以上)

(4) 土地所有者・借地権者一覧表(様式第4)

(5) 土地所有者及び借地権者の同意書(様式第5)

(6) 計画区域内の土地の権利関係を証する書類(依頼書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)

(7) 計画区域内及びその周辺地域に対する地区計画等の説明に関する報告書(様式第6)

3 依頼書の作成は、次に掲げる基準に従って行わなければならない。

(1) 地区計画等の素案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(2) 地区計画等の素案の内容が、小牧市まちづくり推進計画、小牧市都市計画マスタープラン、愛知県の市街化調整区域内地区計画ガイドラインその他の計画方針等との整合性を有するものであること。

(3) 計画区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。次号において同じ。)の土地所有者及び借地権者の総数の3分の2以上の同意を得ていること。

(4) 前号の同意した者が所有する当該計画区域内の土地の面積と同意した者が有する借地権の目的となっている当該計画区域内の土地の面積の合計が、当該計画区域内の土地の総面積と借地権の目的となっている土地の総面積との合計の3分の2以上であること。

(5) 計画区域が、原則として、道路その他の施設又は河川その他の地形、地物等により明確かつ恒久的に区画され、かつ、その面積が0.5ヘクタール以上であること。

4 市長は、前項各号の基準を踏まえ、地区計画等都市計画決定の可否を判断するものとする。

(決定の通知)

第4条 市長は、地区計画等都市計画決定を行ったときは、地区計画等の依頼に関する通知書(様式第7。以下「通知書」という。)に当該都市計画に係る法第14条第1項に規定する計画書の写し及び同項に規定する計画図の写しを添付し、依頼者に通知するものとする。

2 市長は、地区計画等都市計画決定を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、小牧市都市計画審議会条例(昭和44年小牧市条例第36号)第1条に規定する小牧市都市計画審議会に当該依頼に係る地区計画等の素案を提出して、その意見を聴いた上で当該地区計画等都市計画決定を行わないことを決し、その旨及びその理由を通知書により依頼者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか地区計画等に関する事前相談及び依頼について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年8月26日から施行する。

様式