都市計画法第53条に基づく許可について
更新日:2021年01月01日
ページID: 5930
都市計画制限について
都市計画法に基づき、都市計画として決定された都市施設を実現するための事業等を将来円滑に施行するために、都市計画施設(道路・公園等)や市街地開発事業(土地区画整理事業等)を対象区域として、区域内建築物の建築を規制しています。
建築をする場所が都市計画施設区域等に該当するかどうかは都市計画課までお問い合わせください。
根拠法令
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第53条第1項
法律が適用される区域
小牧市内全域
対象となる案件
道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に、建築物を建築(1~4)する場合は、都市計画法第53条第1項に基づく許可(以下「53条許可」という。)が必要となります。
- 建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことを指します。
- 建築確認申請は、53条許可を受けた後に行う必要があります。
- 10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要がない場合がありますが、建築確認申請の有無に関わらず53条許可は必要となります。
- 階数が二以下で、かつ地階を有しない木造の建築物の改築または移転等、許可が不要となる場合がありますので、事前に都市計画課までご相談ください。
許可の基準
53条許可の基準は、おおむね以下のとおりとなります。
都市計画法第54条抜粋
以下の(1)、(2)のどちらにも該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められるもの
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可の手続き
- 許可申請書の提出
許可申請書に必要な事項をご記入のうえ、必要な書類を添付して都市計画課へ提出してください。
(1週間から2週間程度、審査等により許可までに期間を要します。) - 基準等に適合していると認められる場合は、許可書を交付いたします。
許可申請に必要な書類
- 申請書(正副2通)
- 位置図
- 公図
- 配置図:縮尺500分の1以上のもの(愛知県決定の都市計画道路については、計画線を愛知県尾張建設事務所と打合せのうえ、赤色で記入してください。)
- 建物平面図
- 建物断面図:2面以上で縮尺200分の1以上のもの
- その他(面積算定表や求積図)
申請書のダウンロードは下記の関連リンクから行ってください。
建築届
道路、公園等都市計画施設等に建物はかからないが、建築を行う敷地がかかる場合は、「建築届」を都市計画課へ提出をお願いします。(任意)
建築届に必要な書類
- 届出書1通
- 位置図
- 公図
- 配置図:愛知県決定の都市計画道路については、計画線を愛知県尾張建設事務所と打合せのうえ、赤色で記入してください。
- 建物平面図
- 建物断面図
任意の届出書に、下記の必要事項の記載をお願いします。
- 届出者、届出地所有者の住所、氏名、連絡先
- 建築場所
- 敷地面積
- 建築延床面積及び戸数
- 建築物、工作物の構造
- 建築物の用途
問い合わせ先(県道の場合)
尾張建設事務所 道路整備課
電話番号:052-961-4428(直通)
その他
- 道路法の区域決定がされている場合は、道路法第91条の許可が必要となる場合があります。
- 事業認可を受けた区域の場合は、都市計画法第65条の許可が必要な場合があります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481