市税を滞納すると
更新日:2018年01月04日
市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
延滞金
納期限までに税金が完納されないときは、納期内に納税された方との公平を保つため延滞金を徴収します。
延滞金は、納期限の翌日から納められる日までの期間の日数に応じ税額に延滞金の割合を乗じて計算します。
(注意)延滞金の割合は、下表のとおりです。
期限後1カ月以内の期間(年率) | 納期限後1カ月を超える期間(年率) | |
---|---|---|
~平成11年 | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12~13年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14~18年 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22~25年 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27~28年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年~令和2年 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和5年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和6年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和7年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
滞納処分について
市税を滞納されますと市役所から催促の通知書(督促状等)をお送りします。また、電話や訪問をしてできるだけ早い時期に納めていただくようお願いをします。
それでもなお納税されない場合は、納期限までに納めた方との公平を保つために、やむなく大切な財産(給与、預金、不動産、電話加入権など)を差押えることがあります。さらに、滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価(財産を金銭に換えること。)することもあります。
こうした、差押え、換価などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納付いただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。是非ともこのようなことがないよう納期内納付にご協力ください。
代理人による納付等について
市税等の未納状況は重要な個人情報であり、原則的には滞納者本人または本人から委任を受けた代理人以外の方に明細書や納付書などをお渡しすることはできません。
代理の方が市税等の未納状況を確認し、または納付することを希望される場合は、下記の委任通知書に必要事項をご記載のうえ必ずご持参またはご郵送ください。
注意:委任者(納税義務者)欄は、本人による署名または記名押印が必要です。
委任通知書(未納明細・納付書用) (Wordファイル: 19.2KB)
委任状(未納明細・納付書用) (PDFファイル: 67.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 収税課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1117 ファクス番号:0568-75-5714