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行政不服審査について
更新日:2024年01月04日
行政不服審査法に基づく審査請求
行政不服審査法に基づく審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
審査請求があったときは、審理員による審理手続の後、第三者機関である小牧市行政不服審査会への諮問を経て、その答申を踏まえて、審査請求に対する裁決をします。
行政不服審査法の概要等については、総務省のホームページをご覧ください。
小牧市行政不服審査会
行政不服審査法第81条第4項の規定に基づき、小牧市行政不服審査会を設置しました。
小牧市行政不服審査会条例 (PDFファイル: 77.8KB)
氏名 | 職業等 |
---|---|
会長 大宮 隆志 | 弁護士 |
青山 倫子 | 税理士 |
犬飼 敦雄 | 弁護士 |
萩原 聡央 | 名古屋経済大学法学部教授 |
北見 宏介 | 名城大学法学部准教授 |
答申番号 | 事件名 | 結論 |
令和2年度答申第1号 |
令和2年度国民健康保険税納税通知書の課税所得額の決定額に関する処分に対する審査請求 |
棄却すべきものとする |
令和5年度答申第1号 |
下水道事業負担金減免申請に対する却下決定に係る審査請求 |
棄却すべきものとする |
小牧市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について
行政不服審査法第43条第1項第5号の規定により、小牧市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求を次のとおり定めました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 文書法規係
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小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1180 ファクス番号:0568-75-5714