固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2024年03月07日

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下記のような場合は、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

なお、減免は納期前の申請が必要です。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産(生活保護を受けている場合)
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 災害(火災を含む)により著しく価値を減じた固定資産

民法改正により連帯納税義務者(共有者)の減免取扱い

令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和6年度から固定資産税及び都市計画税(連帯債務)の取扱いが変わります。

連帯債務の見直し

これまで共有物に対する固定資産税及び都市計画税は、債務者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者に行った債務の免除は、他の連帯債務者にもその効果が及ぶとされていました。

しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、連帯債務者の一人に対して生じた事由は、原則、他の連帯債務者にその効力を生じないことになりました。

これに伴い、本市においても令和6年度から、共有者の一人が固定資産税及び都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。

なお、共有物に対する固定資産税及び都市計画税は、共有物の代表者へは納税通知書を、代表者と別世帯の他の共有者には共有物件課税確定通知書を送付しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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