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被災者の皆様への固定資産税のお知らせ

更新日:2021年04月01日

固定資産税・都市計画税の軽減措置

東日本大震災に係る特例

東日本大震災の被害にあわれた方が、被災した土地・家屋に代わるものを取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。

被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までに取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地は住宅の建設がされていなくても住宅用地とみなされます。

(注意)住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までに取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額されます。

原子力災害による居住困難区域内の資産の代替資産に係る特例

東日本大震災における原子力発電所の事故の被害にあわれた方が、居住困難区域内にあった家屋やその敷地に代わる土地・家屋を居住困難区域の解除から一定期間経過する日までに取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。

居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地の所有者等が、代替住宅用地を居住困難区域の解除から3か月を経過する日までに取得した場合には、当該代替土地のうち居住困難区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地は住宅の建設がされていなくても住宅用地とみなされます。

(注意)住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

居住困難区域内家屋の代替家屋の特例

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋の所有者等が、代替家屋を居住困難区域の解除から3か月(代替家屋が解除後に新築された場合は1年)を経過する日までに取得した場合には、代替家屋に係る税額のうち当該居住困難区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額されます。

軽減措置を受けるためには手続きが必要です。詳細につきましては、資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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