わがまち特例(地域決定型税制特例措置)一覧
更新日:2023年09月15日
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で課税標準の特例率を地方自治体が条例で定めることができる仕組みです。
小牧市では、次の資産に対する固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例等が対象となっています。本来の課税標準額×特例率=特例適用後の課税標準額となります。
下記の表では、令和5年度の情報のみ掲載しています。
下記に表記のない特例及び、特例の詳細については資産税課までお問い合わせください。
対象資産 | 取得時期 | 特例率 | 特例期限・限定事項 | 税目 | 根拠条文 | |
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家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 | - | 2分の1 | 期限なし | 【固】 |
法第349条の3 第27項 |
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居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 | - | 2分の1 | 期限なし | 【固】 |
法第349条の3 第28項 |
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事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 | - | 2分の1 | 期限なし | 【固】 |
法第349条の3 第29項 |
|
公害防止用設備 | 汚水又は廃液処理施設で省令で定めるもの |
令和4年4月1日から |
2分の1 | 期限なし | 【固】 |
法附則第15条 第2項 第1号 |
下水道を使用する者が当該工場等に設置した除害施設で省令で定めるもの |
令和4年4月1日から |
5分の4 | 期限なし | 【固】 |
法附則第15条 第2項 第5号 |
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再生可能エネルギー発電設備 |
太陽光発電設備 (10kW以上 1,000kW未満) |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第1号イ |
太陽光発電設備 (1,000kW以上) |
令和2年4月1日から |
4分の3 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第2号イ |
|
風力発電設備 (20kW以上) |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第1号ロ |
|
風力発電設備 (20kW未満) |
令和2年4月1日から |
4分の3 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第2号ロ |
|
水力発電設備 (5,000kW以上) |
令和2年4月1日から |
4分の3 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第2号ハ |
|
水力発電設備 (5,000kW未満) |
令和2年4月1日から |
2分の1 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第3号イ |
|
地熱発電設備 (1,000kW未満) |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第1号ハ |
|
地熱発電設備 (1,000kW以上) |
令和2年4月1日から |
2分の1 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第3号ロ |
|
バイオマス発電設備 (10,000kW以上 20,000kW未満) |
令和2年4月1日から |
3分の2 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第1号ニ |
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バイオマス発電設備 (10,000kW未満) |
令和2年4月1日から |
2分の1 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 固定価格買取制度の認定を受けたものに限る |
【固】 |
法附則第15条 第25項 第3号ハ |
|
水防法に規定する浸水防止用設備 |
平成29年4月1日から |
3分の2 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度分 |
【固】 |
法附則第15条 第28項 |
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企業主導型保育事業の用に供する固定資産 |
平成29年4月1日から |
2分の1 | 政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から五年度分 | 【固】 【都】 |
法附則第15条 第32項 |
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緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地 |
平成29年6月15日から |
3分の2 | 当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から三年度分 | 【固】 【都】 |
法附則第15条 第33項 |
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中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等※1 |
令和3年4月1日から |
0 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分 | 【固】 |
旧法附則第64条 |
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新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅 |
平成27年4月1日から |
3分の2 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度分 | 【固】 |
法附則第15条の8 第2項 |
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雨水貯留浸透施設 |
令和3年11月1日から |
3分の1 | 期限なし | 【固】 |
法附則第15条 第42項 |
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貯留機能保全区域内の指定を受けた土地 |
令和4年4月1日から |
4分の3 | 貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から三年度分 |
【固】【都】 |
法附則第15条第43項 |
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション |
令和5年4月1日から |
3分の1 | 当該工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限る | 【固】 |
法附則第15条の9の3 |
(注) 税目について、【固】は固定資産税、【都】は都市計画税が特例の対象であること、根拠条文について、法は地方税法のことを表しています。