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中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第64条)

更新日:2023年06月23日

※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したものが対象です※

中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備に係る固定資産税

(償却資産、事業用家屋)について、3年間ゼロに軽減されます。

適用条件を確認のうえ、資産を取得した翌年の1月末までに、必要書類を添付してご申告ください。

 

特例対象資産

令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に小牧市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得し、以下の条件をみたすもの

<家屋>

  1. 新築であること。
  2. 当該家屋の内外に導入する先端設備等の合計取得額が300万円以上であること。
    (設置する先端設備は、過去に生産性向上計画の認定を受けて取得した設備でも可。)
  3. 当該家屋の取得価格が120万円以上であること。

<償却資産>

  1. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。
  2. 生産、販売等の用に直接供するもの。
  3. 中古資産でないもの。
  4. 以下の表の条件を満たすもの。
設備の種類 用途又は細目 1台1基又は
一の取得価格
販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び
検査工具
30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内

 

特例対象者

個人 … 常時使用する従業員数が1,000人以下である方

法人 … 資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人

           (資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下)

(注)みなし大企業は、特例の対象外です。

(注)みなし大企業とは

  • 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人。資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人を超える法人。ただし、中小企業投資育成株式会社を除く。以下同じ。)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人。
  • 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人。

提出書類と添付書類

  1. 特例適用申告書(先端設備に関する特例)

          ダウンロード用 特例適用申告書(Excelファイル:15.7KB)
          ダウンロード用 特例適用申告書(PDFファイル:94KB)
          ダウンロード用 【記入例】特例適用申告書(PDFファイル:259.6KB)

<添付書類>

※下記添付書類は全て写しで構いません

  1. 先端設備等導入計画
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書
  3. 当該設備に係る工業会等からの証明書
  4. (所有権移転外リースの場合)リース契約書
  5. (所有権移転外リースの場合)固定資産税軽減計算書
  6. (家屋の特例申請をする場合)新築であることが分かる書類(不動産登記、検査済証等)
  7. (家屋の特例申請をする場合)先端設備等の設置場所が明示してある家屋の見取り図、写真等
  8. (家屋の特例申請をする場合)先端設備等の取得価格の合計が300万円以上であることが分かる書類(購入契約書及び領収書等)
  9. (家屋の特例申請をする場合)家屋の取得費用が120万円以上であることが分かる書類(工事請負契約書及び領収書等)

特例内容

課税標準額をゼロに軽減

特例適用期間

3年間