冷蔵倉庫の取扱いについて
更新日:2017年11月15日
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固定資産評価基準の改正により、平成24年度から一定の冷蔵設備を有する「冷蔵倉庫」は、「一般倉庫」に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。
構造 | 一般倉庫 | 冷蔵倉庫 |
---|---|---|
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 | 45年 | 26年 |
れんが・コンクリートブロック造 | 40年 | 24年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートル超) | 35年 | 22年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル超、4ミリメートル以下) | 26年 | 16年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下) | 18年 | 13年 |
対象となる家屋
- 非木造の倉庫用建物であること。
- 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10度以下に保たれていること。
常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は、該当しません。 - 家屋自体が倉庫と事務所等の複数の用途で使用されている場合は、主たる用途が倉庫であること。

家屋調査時のご協力について
家屋調査の折、当該家屋の平面図及び冷蔵設備の能力の分かる明細書又は取扱説明書等のご用意をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714