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住宅の耐震改修に伴う固定資産税額の減額措置について

更新日:2022年04月01日

既存住宅の耐震改修が次の要件を満たす場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を減額します。

対象家屋の要件

昭和57年1月1日以前から所在し、令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅で、耐震改修工事に要した費用が50万円を超えているもの。

減額される範囲

該当家屋の固定資産税額の2分の1(ただし、耐震改修工事によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)を減額。

減額の対象となるのは、耐震改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額を受けるための手続

減額の措置を受けるには、耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、原則として、改修後3ヶ月以内に申告してください。また、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類も添付してください。
詳しくは、資産税課家屋係にお問い合わせください。

なお、小牧市民間木造住宅耐震改修費補助金については、「耐震改修事業」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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