サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
更新日:2021年04月01日
ページID: 5225
概要
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅について、固定資産税の3分の2を減額します。
減額措置の適用条件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅であること
- 貸家住宅であること
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築されたもの
- 国から建設費の補助を受けていること(注釈3)
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること (注釈1)
共用部分がある場合は、その部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分 - 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 戸数が10戸以上であること (注釈2)
(注釈1)平成29年3月31日までに新築されたものについては、30平方メートル以上280平方メートル以下であること
平成29年4月1日から令和3年3月31日の間に新築されたものについては、30平方メートル以上210平方メートル以下であること
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては、30平方メートル以上180平方メートル以下であること
(注釈2)平成29年3月31日までに新築されたものについては、5戸以上であること
(注釈3)令和3年3月31日までに新築されたものについては、国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
減額措置の内容
- 減額される額
固定資産税額(家屋)の3分の2を減額 - 減額される面積
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分 - 減額される期間
固定資産税が課せられることとなった年度から5年度分
ご注意
- 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
- 減額を受けるためには、減額申告書、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けたことがわかる書類(写)、国から建設費の補助を受けたことが分かる書類(写)が必要です。
- この減額措置は他の減額措置と重複して適用されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714