お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

固定資産税(土地)のみなす課税について

更新日:2022年12月23日

小牧南土地区画整理事業地区内の土地に対する固定資産税・都市計画税について、令和5年度より仮換地課税(みなす課税)を実施します。

みなす課税とは

固定資産税は、原則として土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方に課税されます。
長期間にわたる土地区画整理事業では、事業期間中に仮換地の指定を受け、その仮換地の使用収益を開始できる土地については、登記簿とは異なった場所や地積、形状の土地を利用することとなりますが、この状況で登記簿に基づいた課税を続けることは、実態に即したものとは言えず、課税の公平性を確保することを目的として、地方税法第343条第7項において「仮換地課税」いわゆる「みなす課税」の制度が設けられており、本市においても小牧市市税条例第52条第6項において規定を定めております。

みなす課税の評価・課税について

賦課期日(1月1日)において、仮換地等の使用収益を開始できる土地で、仮換地された土地の利用状況(現況地目、地積)により評価し課税します。
ただし、賦課期日において、使用収益を開始できない土地については、これまでと同様に従前地課税となり、土地は従前地の形状、接道状況により評価し、地積は原則登記簿に記載されたものとなります。

具体的な税額については、4月に決定し納税通知書を送付します。

みなす課税実施事業地区

  • 岩崎山前土地区画整理事業 平成27年度から
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 資産税課 土地係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1116 ファクス番号:0568-75-5714

お問い合わせはこちらから