平成29年度住民税改正点について
更新日:2017年08月31日
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のとおり段階的に引き下げられます。
平成28年度(平成27年中の収入) | 平成29年度(平成28年中の収入) | 平成30年度(平成29年中の収入) | |
---|---|---|---|
控除の上限が適用される給与収入 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除額(上限額) | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族(国外扶養親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける方については、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出する際に、親族関係書類(注釈1)及び送金関係書類(注釈2)を添付または提示することが義務付けられました。(注釈3)(注釈4)
なお、住民税の申告において非課税限度額(人的非課税)制度の適用を受ける方については、16歳未満の国外扶養親族に係るこれらの書類も添付または提示する必要があります。
(注釈1)その国外扶養親族に係る戸籍の附表の写し及び旅券の写し、または外国政府等が発行した書類(その国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるものに限ります。)
(注釈2)その年に、納税者からその国外扶養親族の生活費等に充てるための支払をしたことを明らかにする書類(金融機関への送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)
(注釈3)これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要となります。
(注釈4)給与支払者及び公的年金の支払者に扶養控除等申告書を提出する際に添付または提示した書類については、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出する際に改めて添付または提示する必要はありません。
金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化を推進するため、次のとおり変更になりました。
- 公社債等の課税方式の変更
公社債等に対する課税方式を「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分したうえで、次のとおりとされます。
~平成27年12月31日 | 平成28年1月1日~ | 平成28年1月1日~ | |
---|---|---|---|
区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利子等 | 利子所得として源泉分離課税(申告不可) 税率5% |
利子所得として申告分離課税(注釈) 税率5% |
利子所得として源泉分離課税(申告不可) 税率5% |
譲渡損益 | 非課税 | 譲渡所得として申告分離課税(注釈) 税率5% |
譲渡所得として申告分離課税 税率5% |
償還差益 | 雑所得として総合課税 税率10% |
譲渡所得として申告分離課税(注釈) 税率5% |
譲渡所得として申告分離課税 税率5% |
(注釈)源泉徴収ありを選択した特定口座内の場合は、申告不要
- 損益通算及び繰越控除の範囲の変更
平成28年度までは、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等との損益通算をすることができましたが、平成29年度からは損益通算をすることができなくなりました。
また、公社債等に対する課税方式の変更により、下記のとおり損益通算と繰越控除の範囲が変更されました。
所得の区分 | 損益通算 | 繰り越し控除 |
---|---|---|
特定公社債等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等 | できる | できる |
一般公社債等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等 | できる | できない |
配偶者控除を受ける納税義務者の所得制限の新設(平成31年度(平成30年分所得)分から)
従来は、配偶者控除を受ける方に所得制限はありませんでしたが、下記のとおり所得の増加に応じて控除額が少なくなります。
配偶者控除を受ける方の合計所得金額 | 控除額 控除対象配偶者 | 控除額 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
配偶者特別控除の対象範囲拡大(平成31年度(平成30年分所得)分から)
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。
配偶者の合計所得 |
配偶者の合計所得 |
配偶者特別控除の控除額 |
---|---|---|
45万円未満 |
90万円以下 |
33万円 |
配偶者の合計所得 |
配偶者の合計所得 |
配偶者特別控除の控除額 |
---|---|---|
76万円以上 |
123万円超 |
0円 |
(注意)配偶者特別控除の控除額は、改正後の配偶者控除制度と同様に、控除を受ける方の所得に応じて控除額が少なくなります。
特定配当等・特定株式等譲渡の所得金額の課税方式の選択(平成29年度分から)
従来、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等がある方が所得税の確定申告書を提出されたときは、所得税と個人住民税で同じ課税方式を選択したものとされていましたが、平成29年度からは、異なる課税方式をとる内容で、所得税の確定申告書と個人住民税申告書の両方を提出した場合には、所得税と個人住民税で課税方式を選択できます。
(注意)個人住民税申告書は、個人住民税の納税通知書が送達されるときまでに提出する必要があります。
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総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
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