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平成28年度住民税改正点について

更新日:2018年11月28日

ふるさと納税に係る特例控除額の拡充

 個人住民税のふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の2割に拡充(平成28年度分以後の個人住民税について適用)されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

 特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に、特例の申請書を提出する必要があります。特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。

 このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降のふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までに、ふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

 5団体を超える自治体へふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額という形で控除されます。

(注意)なお、ワンストップ特例の申請と確定申告の両方を行った場合は、確定申告の内容のみが反映されます。つきましては、確定申告で医療費控除等を行った際に寄附金控除の記載漏れのないよう、ご注意ください。

公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以後に実施する特別徴収について適用)

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とされます(本改正は、算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません)。年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

特別徴収税額の算定方法
  現行 改正
仮徴収額(4・6・8月) 前年分の本徴収額÷3(前年2月と同じ額) (前年度分の年税額×1/2)÷3
本徴収額(10・12・2月) (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額―仮徴収額)÷3
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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