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平成27年度住民税改正点について

更新日:2017年08月31日

個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充

個人住民税の住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日までに4年間延長するとともに、このうち平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住に供した場合、控除額が拡充されます。

個人住民税の住宅借入金等特別控除
  居住年月日 控除限度額
改正前 ~平成25年12月31日 所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円を限度)
改正後 平成26年1月1日~3月31日 所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円を限度)
改正後 平成26年4月1日~平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額等×7%(136,500円を限度)

(注意)平成26年4月1日~平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)となります。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日から廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。

(注意)平成49年までは復興特別所得税が加算されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成22年度~26年度 平成27年度以後
金融商品取引業者等を通じた売却等 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) 5%(市民税3%、県民税2%)
上記以外 5%(市民税3%、県民税2%) 5%(市民税3%、県民税2%)
上場株式等の配当等に係る税率
平成22年度~26年度 平成27年度以後
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) 5%(市民税3%、県民税2%)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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