平成26年度住民税改正点について
更新日:2017年08月31日
個人住民税均等割税率の改正(平成26年度~平成35年度までの10年間臨時特例措置)
東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的に市民税・県民税の均等割が引き上げられます。引き上げられる額は年税額で1,000円です(市民税500円、県民税500円)。
均等割 | 平成25年度まで | 平成26年度から |
---|---|---|
市民税(均等割) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税(均等割) | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
(注意)県民税(均等割)は、「あいち森と緑づくり税」500円が加算されています。
給与所得控除の改正
その年中の給与等の収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
---|---|---|
1,000万円以上~1,500万円未満 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円以上 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 245万円 |
公的年金所得者に関する改正(寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化)
公的年金等受給者の申告手続きの簡素化の観点から、年金保険者に提出する扶養控除申告書において、寡婦(寡夫)控除を申告されている場合は、年金保険者から市町村へ送付される公的年金支払報告書により寡婦(寡夫)控除が報告されるため、寡婦(寡夫)控除の申告が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、控除が適用されません。その場合は、確定申告または市・県民税申告が必要となりますので、ご注意ください。
「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の改正
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
住民税の寄附金税額控除額については、次のとおり計算します。
平成25年度まで
- 基本控除分
【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%(市民税6%、県民税4%) - 特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算…(所得割の10%が限度)
(寄附金額-2,000円)×【90%-0~40%(所得税の限界税率)】
平成26年度から平成50年度まで
- 基本控除分
【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%(市民税6%、県民税4%) - 特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算…(所得割の10%が限度)
(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)】
(注意)
- 所得税の限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち、最大のものをいいます。
- 特例控除分の内、5分の3が市民税、5分の2が県民税です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
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