令和2年度住民税改正点について
更新日:2019年11月18日
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令和2年度から適用される主な個人住民税の税制改正
1.ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することになりました。令和元年6月1日以後に対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
なお、対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/
2.住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日からの消費税率引き上げを受け、消費税率10%が適用される住宅取得等(特別特定取得)について、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間が10年間から13年間に3年間延長されます。同様に、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除についても控除期間が13年間に延長され、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、所得税額から控除しきれない額が控除されます。
※特別特定取得の対象となるのは、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限られます。
※所得税では、延長された11年目以降の3年間は、消費税率の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されています。
居住開始 年月日 |
従来の制度 平成26年4月1日~ 令和3年12月31日 |
今回の措置 令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 |
控除期間 |
10年 |
13年 |
個人住民税 控除限度額 |
最高136,500円 |
同左 |