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令和2年度住民税改正点について

更新日:2019年11月18日

令和2年度から適用される主な個人住民税の税制改正

 

1.ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することになりました。令和元年6月1日以後に対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

なお、対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/

2.住宅借入金等特別税額控除の拡充

令和元年10月1日からの消費税率引き上げを受け、消費税率10%が適用される住宅取得等(特別特定取得)について、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間が10年間から13年間に3年間延長されます。同様に、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除についても控除期間が13年間に延長され、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、所得税額から控除しきれない額が控除されます。

 

※特別特定取得の対象となるのは、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限られます。

※所得税では、延長された11年目以降の3年間は、消費税率の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されています。

 

居住開始

年月日

従来の制度

平成26年4月1日~

令和3年12月31日

今回の措置

令和元年10月1日~

令和2年12月31日

控除期間

10年

13年

個人住民税

控除限度額

最高136,500円

同左