平成30年度住民税改正点について
更新日:2017年12月01日
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられました。
○給与所得控除の上限額が適用される給与収入と給与所得控除額
平成26年度~平成28年度 (平成25年中~平成27年中の収入) |
平成29年度(平成28年中の収入) |
平成30年度(平成29年中の収入)以後 |
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上限額が適用される給与収入 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除額 (上限額) |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用を年間12,000円を超えて支払った場合は、その超える部分の金額(上限額88,000円)を所得控除できる特例が創設されました(従来の医療費控除との選択適用になります)。
※ 一定の取組とは、次のいずれかひとつに該当する検診等または予防接種をいいます。
1 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
2 予防接種
3 定期健康診断(事業主検診)
4 健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
5 がん検診(市町村が健康増進事業として行うもの)
・この控除を受けるためには、所得税の確定申告又は個人住民税の申告が必要です。申告の際には、
1.一定の取組を行ったことを明らかにする書類(予防接種の領収書、検診等の結果通知など)
2.スイッチOTC医薬品の名称、購入金額、販売店名等を記載した明細書又は領収書
・検診等に要した費用は、それにより重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合のみ、従来の医療費控除の対象になります(スイッチOTC薬控除の対象にはなりません)。
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総務部 市民税課 市民税係
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