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住民税の公的年金からの特別徴収制度

更新日:2021年09月01日

制度導入の経緯

今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されているところであり、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収制度を導入するものです。

制度の概要

特別徴収開始時期

平成21年10月から

特別徴収の対象者

住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。

ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象としません。

  • 当該年度分の老齢基礎年金※給付の年額が18万円未満である場合
  • 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合

※老齢基礎年金については下記リンクをご参照ください。

特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額となります。

特別徴収の徴収方法

新たに特別徴収の対象となる方(特別徴収新規者)

上半期においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し、下半期においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、10月、12月、2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに特別徴収します。

納付の方法

普通徴収 公的年金からの特別徴収
時期 6月 8月 10月 12月 2月
税額

年税額の

1/4

年税額の

1/4

年税額の

1/6

年税額の

1/6

年税額の

1/6

前年度に引き続いて、当該年度も特別徴収で徴収される方(特別徴収継続者)

上半期においては、前年の年税額の6分の1ずつを仮特別徴収(以下、仮徴収といいます。)し、下半期においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに特別徴収(以下、本徴収といいます。)します。

納付の方法

公的年金からの仮特別徴収 公的年金からの特別徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年度の

税額の1/6

前年度の

税額の1/6

前年度の

税額の1/6

年税額から仮特別徴収を

差し引いた額の

1/3 1/3 1/3

市外に転出された方 

転出された時期により、下表のとおり特別徴収を継続します。

転出時期

公的年金から特別徴収する期間

1月1日から3月31日まで

転出された年の8月まで

4月1日から12月31日まで

転出された年の翌年の2月まで

特別徴収税額が変更になった方 

公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合は、その時期により公的年金からの特別徴収の月割額の変更又は納付書でご納付いただきます。また、税額変更により当該年度及び次年度上半期の特別徴収が停止されることがあります。

特別徴収が停止となる主な理由

・介護保険料、所得税、住民税等の特別徴収される保険料や税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合

・死亡された場合

・前年度に通知した上半期の税額(仮徴収税額)よりも、当該年度の年税額が少額となった場合

・年度の途中で年税額が変更された場合(ただし、一定の要件の下で特別徴収が継続される場合があります)

・その他一定の条件に当てはまる場合

 

[特別徴収が停止される場合の納付方法]

当該年度

納付の方法

公的年金からの特別徴収

(仮徴収)

公的年金からの特別徴収

(本徴収)

時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年度に通知した額

特別徴収停止

(※)

特別徴収停止

(※)

特別徴収停止

(※)

特別徴収停止

(※)

特別徴収停止

(※)

次年度 

納付の方法

普通徴収

公的年金からの特別徴収

時期 6月 8月 10月 12月 2月
税額

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

 

※図示した停止期間については一例です。前年度の税額変更により仮徴収が停止しても、当該年度の年税額が発生した場合は、本徴収が始まることがあります。また本徴収が停止した場合は、当該年度中の本徴収及び次年度の仮徴収はありません。なお、特別徴収が停止し、次年度に特別徴収が再開される場合は、新たに特別徴収の対象となる方と同様に、上半期は普通徴収となり、下半期から特別徴収が再開されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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