市・県民税の減免について
更新日:2023年01月18日
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市・県民税の減免
失業、長期療養、死亡等で納付が困難な場合は、小牧市市税条例での定めるところにより税額の減免を受けることができます。下記に該当する方は納税通知書、必要書類等を持参のうえ市民税課までご相談ください。
市・県民税の減免対象となる事由
- 生活保護を受けている
- 勤労学生である
- 雇用保険を受給している
- 障がい者等により非課税である夫と生計を一にする妻
- 死亡
- 所得の減少
- 長期療養
- 災害により
減免の申請について
- 申請期限は、減免事由発生日から30日を経過した日又は減免事由発生日以後最初に到来する納期限のいずれか遅い日となります。
- 減免事由発生日から30日を経過した日以後の申請については、その申請がされた日以後に到来する納期の税額となります。
- すでに納付された税額については減免の対象とはなりません。
- 同一人が2以上の減免対象に該当する場合は、減免割合の最も大きいもののみが適用となります。
- 代理人の方が来庁される場合は、委任状をお持ちください。(相続人代表者を除く)
1 生活保護を受けていることによる減免
- 対象者:生活保護受給者
- 減免割合:扶助を受けている期間中に到来する納期に係る納付額の全部
- 必要書類等:生活保護受給証明書(市外の場合)、本人確認書類等
2 勤労学生であることによる減免
- 対象者:1月1日現在で所得税法の規定に該当する勤労学生
- 減免割合:税額の全部
- 必要書類等:在学証明書又は学生証、本人確認書類等
3 雇用保険を受給していることによる減免
- 対象者:基本手当受給資格者
- 所得制限:前年中の総所得金額等が210万円以下
- 減免割合:基本手当の支給対象期間に到来する納期に係る納付額の100分の50
- 必要書類:雇用保険受給者証、本人確認書類等
4 障がい者等により非課税である夫と生計を一にする妻であることによる減免
- 対象者:障がい者、負傷・疾病で納税義務を負わない夫と生計を一にする妻
- 所得制限:前年中の総所得金額等が135万円+扶養控除以下
- 減免割合:納付額の100分の50
- 必要書類等:障害者手帳又は医師の診断書、本人確認書類等
5 死亡による減免
- 対象者:1月1日以後に死亡した者
- 所得制限:前年中の総所得金額が210万円+(扶養人数×33万円)以下
- 減免割合:死亡後に到来する納期に係る納付額の全部
- 必要書類等:死亡を証明する書類(市外の場合)、代表相続人の方の本人確認書類等
6 所得の減少による減免
- 対象者:6月30日現在で総所得金額等の見込み額が前年に比べ、2分の1以下に減少する者
- 所得制限:
(ア)前年中の総所得金額等が210万円以下であり、かつ当該年中の総所得金額等が52.5万円以下
(イ)前年中の総所得金額等が210万円以下であり、かつ、当該年中の総所得金額等が52.5万円を超え105万円以下 - 減免割合:
上記(ア)の場合、所得割額の100分の50
上記(イ)の場合、所得割額の100分の30 - 必要書類等:当該年中の源泉徴収票又は給与明細書等、本人確認書類等
7 長期療養による減免
- 対象者:6ヶ月以上療養を要する者
- 所得制限:
(ア)前年中の総所得金額等が105万円以下
(イ)前年中の総所得金額等が105万円を超え210万円以下 - 減免割合:
上記(ア)の場合、療養期間に到来する納期に係る納付額の全部
上記(イ)の場合、療養期間に到来する納期に係る納付額の100分の50 - 必要書類等:医師の診断書、本人確認書類等
8 災害による減免
死亡した者の場合
- 減免割合:納付額の全部
- 必要書類等:り災証明、代表相続人の方の本人確認書類等
障がい者となった場合
- 減免割合:納付額の100分の90
- 必要書類等:り災証明、医師の診断書等、本人確認書類等
自己の所有かつ居住の用に供する住宅(家財)の損害を受けた者の場合
(注意)家財については配偶者または扶養親族が所有のものを含む
- 対象者:
(ア)損害金額が価格の3割以上5割未満の者
(イ)損害金額が価格の5割以上の者 - 所得制限と減免割合
(上記(ア)の場合)
前年中の合計所得金額が500万円以下 納付額の100分の50
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 納付額の100分の25
前年中の合計所得金額が750万円を超え1000万円以下 納付額の100分の12.5
(上記(イ)の場合)
前年中の合計所得金額が500万円以下 納付額の全部
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 納付額の100分の50
前年中の合計所得金額が750万円を超え10000万円以下 納付額の100分の25 - 必要書類等:り災証明、本人確認書類等
災害による減免については災害を受けた日以後の納期に係る納付額となります。
(注意)
- 総所得金額等=総所得金額、退職所得金額(分離課税以外)及び山林所得金額の合計額
- 合計所得金額=総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額(分離課税以外)、山林所得及び分離課税に係る所得(特別控除前)合計額
- 災害による減免以外は、分離課税に係る所得割額は減免対象外となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714