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市たばこ税のご案内

更新日:2021年12月27日

納税義務者

たばこの卸売販売業者等(日本たばこ産業株式会社、たばこの輸入業者及び卸売販売業者)が市内の小売販売業者に製造たばこを売り渡した場合などに納めます。
たばこの代金の中に、たばこ税が含められています。

税率

製造たばこ(旧3級品を除く)

税率:平成30年9月30日まで 1,000本につき5,262円

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本につき5,692円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本につき6,122円

令和3年10月1日以後 1,000本につき6,552円

(注意)税率の引上げに伴い、手持品課税を実施します。

旧3級品のたばこ

税率:平成28年3月31日まで 1,000本につき2,495円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

令和元年10月1日以後 1,000本につき5,692円(以後、旧3級品を除く製造たばこと同じ税率になります)

(注意)税率の引上げに伴い、手持品課税を実施します。

旧3級品のたばことは

専売納付制度下において3級品とされていた、エコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月末日までに前月卸販売分を取りまとめて申告して、納めていただきます。

たばこの税金

令和3年10月現在のたばこ1箱当たりの税金は(1箱20本入580円の場合)

国税

たばこ税 136.04円
たばこ特別税 16.40円

地方税

県たばこ税 21.40円
市たばこ税 131.04円

消費税

52.73円

合計税額(たばこ税・消費税)

357.61円(61.7%)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

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