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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の申告について

更新日:2024年02月14日

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)が「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

特定小型原動機付自転車を取得した場合は、一般原動機付自転車と同様に市に申告をして、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル))の交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の軽自動車税種別割の税率は、年額2,000円(令和6年度から課税)です。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するもの

(1)原動機の定格出力が0.6キロワット以下
(2)車体の長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
(3)最高速度20キロメートル毎時以下

特定小型原動機付自転車の交通ルールや車両の保安基準については下記ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について<経済産業省>(外部リンク)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について<警察庁>(外部リンク)
特定小型原動機付自転車について<国土交通省>(外部リンク)

申告手続(標識の交付)について

令和5年7月3日(月曜日)から、小牧市役所市民税課課窓口(本庁舎2階)にて申告を受け付け、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付します。

(注意)支所では、特定小型原動機付自転車の標識交付は扱っていません。

申告手続の方法は、一般原動機付自転車と同じです。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の申告手続

特定小型原動機付自転車用の標識に交換したいとき

一般原動機付自転車用の標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識への交換が可能です。

なお、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

(注意)令和5年7月3日より前に交付を受けた一般原動機付自転車の標識を引き続きご使用いただくことも可能です。

手続に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • お持ちの一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • お持ちの一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
  • 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

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