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大法人の電子申告義務化について

更新日:2022年01月24日

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

 

■対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

 (1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

 (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

 

■適用日

 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

 

■対象書類

 申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

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