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市民税県民税 納入申告書

更新日:2019年05月01日

申請書概要一覧
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内容

退職所得分の市民税・県民税納入申告書について

 所得税を源泉徴収される退職手当等についての市民税・県民税は、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払者がその支払の際に特別徴収することとされています。なお、退職手当に係る市民税・県民税の納入先は、退職手当の支払を受けるものが、その支払を受けるべき日の属する年の1月1日にお住まいの市町村です。

※納入書が必要な場合は、お問い合わせください。

マイナンバーの取扱について

 マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降の退職所得に係る市県民税の納入申告書に法人番号(特別徴収義務者が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号)の記載が必要となります。

(注意)特別徴収義務者が個人事業主の場合

 納入申告書は、特別徴収に係る個人市県民税の納入書と一体として、特別徴収義務者から金融機関等を経由して市へ提出されますが、マイナンバーの制度上、金融機関等は個人番号を取り扱うことが出来ないことから、金融機関等に提出される際には納入書の裏面は記載しないでください。別途上記の納入申告書にご記入いただき、ご郵送などで市へご提出ください。

 退職所得からの特別徴収対象者が3人以上となり、納入書裏面に個人別内訳を記入しききれない場合は、上記の個人別内訳書にご記入いただき、ご提出ください。