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市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

更新日:2021年01月01日

申請書概要一覧
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内容

給与等の支払いを受ける者の人数が常時10人未満の特別徴収義務者で、市民税および県民税特別徴収税額を年2回に分けて納入できる特例を希望される事業所が届け出るものです。

納期の特例とは、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である市民税・県民税の特別徴収義務者は、市長に「納期の特例に関する承認申請書」を提出することにより(承認された場合)給与等の支払の際徴収した市民税・県民税特別徴収税額を次に掲げる期日までに納入すればよいものです。(「常時10人未満」とは常に10人に満たないということで、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者がある場合には、その人数を除いた9人までのことです。)

納期→6月~11月までの分を…12月10日までに

12月~翌年5月までの分を…翌年6月10日までに

なお、この納期の特例については、退職手当等に係る特別徴収分にも適用され、申告納入することができます。

(注意)

  1. 納期の特例に係る申請をされても、滞納や著しい納入遅滞がある場合は承認されないことがあります。また、承認を受けても滞納したり、納入遅滞があったりしますと、この特例の承認を取り消すことになりますので御注意ください。
  2. 納期の特例は、承認を受けた日の属する月分以後に適用されます。
  3. 納期の特例が承認された場合でも「異動届出書」は、その事由が生じた月の翌月10月までに必ず提出してください。
  4. 納期の特例の承認を受けている場合の納入について、納入書つづりの中の該当月の納付書(11月分と5月分)を使用して納付してください。(新たに承認を受けた事業所については、承認後納入書つづりを再度送付いたします。)
  5. すでに納期の特例を承認された事業所で、引き続き納期の特例を希望される場合は、申請書を提出する必要はありません。なお、承認通知書は、新規申請された事業所にのみ通知します。
  6. 納期の特例の承認後、給与等の支払を受ける者の人員が条件の限度を超えることになった場合(常時10人以上になった場合)や、その他の理由で納期の特例をとりやめる場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
申請方法

窓口に来庁される場合

この申請書にご記入の上、窓口で申告してください。

郵送による場合

必要事項を記入した申請書を下記の送付先まで送付してください。 控の必要な方は、控とともに切手を貼った返信用封筒を同封してください。

郵送の場合

〒485-8650(住所不要)
小牧市役所市民税課

申請受付窓口

市民税課

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分