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市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
更新日:2021年01月01日
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内容 |
給与等の支払いを受ける者の人数が常時10人未満の特別徴収義務者で、市民税および県民税特別徴収税額を年2回に分けて納入できる特例を希望される事業所が届け出るものです。 納期の特例とは、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である市民税・県民税の特別徴収義務者は、市長に「納期の特例に関する承認申請書」を提出することにより(承認された場合)給与等の支払の際徴収した市民税・県民税特別徴収税額を次に掲げる期日までに納入すればよいものです。(「常時10人未満」とは常に10人に満たないということで、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者がある場合には、その人数を除いた9人までのことです。) 納期→6月~11月までの分を…12月10日までに 12月~翌年5月までの分を…翌年6月10日までに なお、この納期の特例については、退職手当等に係る特別徴収分にも適用され、申告納入することができます。 (注意)
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申請方法 |
窓口に来庁される場合この申請書にご記入の上、窓口で申告してください。 郵送による場合必要事項を記入した申請書を下記の送付先まで送付してください。 控の必要な方は、控とともに切手を貼った返信用封筒を同封してください。 郵送の場合〒485-8650(住所不要) |
申請受付窓口 |
市民税課 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |