ホームセンター等で売っている簡易な物置やカーポート、庭や塀などは、固定資産税の課税対象となりますか。

更新日:2026年10月22日

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屋根と三方を囲んだ壁があり、基礎等で固定されている場合は、家屋の要件を満たすものとして固定資産税が課税されます。


地面に置いたコンクリートブロックにボルトで固定した程度の簡易な物置や屋根だけのカーポートは、家屋の要件を満たしていないため課税の対象にはなりません。

ただし、同じ簡易な物置でも、鉄筋コンクリート等の基礎により地面に固定されていれば、家屋として固定資産税が課税されます。

なお、庭、塀、屋外の電気配線、屋外のガス・水道の配管は、家屋の評価の対象にはなりません。

 

ただし、個人用ではなく、事業のために使用される場合は、家屋評価の対象とならない物置、塀、配線・配管等であっても、償却資産として固定資産税が課税されます。事業用資産をお持ちの場合は申告が必要となります。

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