亡くなった父の固定資産を母兄弟3人の共有で相続登記をしましたが、その場合はどのように課税されますか。

更新日:2026年10月22日

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共有者全員が連帯して納税義務を負うこととなりますが、納付書は共有代表者あてに送付します。

共有物は「納税者が連帯して納付する義務を負う。」と、地方税法第10条の2に規定されています。法務局から市へ登記の通知が届いた時点で、小牧市において、共有代表者を一定の基準(持分の多い方、市内に居住されている方等)により決めさせていただいています。

納税通知書については、個人所有の固定資産税とは別に作成し、共有代表者あてに送付させていただきます。

共有代表者以外の共有者の方にも、課税の内容を確認していただくため、共有者用納税通知書(納付書ではなく、課税内容のお知らせ)を送付しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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