消防訓練の届出方法
更新日:2021年04月01日
消防訓練を実施する前には、事前に消防本部への届出が必要です。
消防訓練実施届出書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※訓練実施後の報告は不要です。
届出様式
届出方法
|
窓口 (9:00~16:00) |
上記様式を予防課指導係の窓口へ提出 |
| 郵送 |
上記様式を予防課指導係宛てに郵送にて提出 |
| ファックス |
上記様式を0568-76-0224へ送信 |
| Logoフォーム |
下記フォームへ必要事項を入力し送信(副本の返却ができない申請方法となります) |
予防課指導係窓口:〒485-0029 小牧市安田町119番地
※副本の返却が必要な場合は窓口、郵送、ファックスのいずれかにて2部提出してください
記入例(消防訓練実施届出書)(PDFファイル:165.4KB)
貸出可能物品
| 訓練用消火器 | 水が入った訓練用の消火器です。消火器の使い方を覚えることができます。 |
| 煙体験ゴーグル | 火災時の視界を疑似体験できるゴーグルです。 |
| 各種ビデオ | 火災や地震などに関するビデオです。 |
| 火災用音源CD | 非常ベル、放送設備の音源が収録してあるCDです。 |
| 的 | 消火器の訓練の際に、使用できる的です。 |
消防訓練をしないといけない事業所
防火管理者の選任義務がある事業所等
管理権原者から選任された防火管理者は、定めた消防計画に基づき、消防訓練(消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練)を定期的に実施しなければなりません。
【特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施する必要があります。】
【非特定防火対象物の防火管理者は、消防計画に基づく消防訓練を適正に実施する必要があります。】
≪根拠条文 消防法第8条第1項、 消防法施行令第3条の2第2項、 消防法施行規則第3条第10項及び第11項≫
特定防火対象物…飲食店、物品販売店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物
特定防火対象物と非特定防火対象物の一覧表 (PDFファイル: 203.2KB)
防災管理者選任義務のある事業所等
管理権原者から選任された防災管理者は、定めた消防計画に基づき、消防訓練(避難の訓練その他防災管理上必要な訓練)を定期的に実施しなければなりません。
【避難訓練は年1回以上実施する必要があります。】
《根拠条文 消防法第36条第1項、 消防法施行令第48条第2項、 消防法施行規則第51条の8第3項》
その他の事業所等
火災の発生を予防し、被害を最小限に抑えるため、定期的に消防訓練(消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練)を実施することを推奨しています。
関連ページ
【動画】効果的な避難訓練ができるアイテム『煙体験ゴーグル』について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課 指導係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224

