消防訓練の届出方法

更新日:2021年04月01日

ページID: 30006

消防訓練を実施する前には、事前に消防本部への届出が必要です。

消防訓練実施届出書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※訓練実施後の報告は不要です。

届出様式

届出方法

届出方法一覧                           

窓口

(9:00~16:00)

上記様式を予防課指導係の窓口へ提出

郵送

上記様式を予防課指導係宛てに郵送にて提出

ファックス

上記様式を0568-76-0224へ送信

Logoフォーム

下記フォームへ必要事項を入力し送信(副本の返却ができない申請方法となります)

https://logoform.jp/form/uSYk/117095

予防課指導係窓口:〒485-0029 小牧市安田町119番地

※副本の返却が必要な場合は窓口、郵送、ファックスのいずれかにて2部提出してください

記入例(消防訓練実施届出書)(PDFファイル:165.4KB)

 

貸出可能物品

物品一覧
訓練用消火器 水が入った訓練用の消火器です。消火器の使い方を覚えることができます。
煙体験ゴーグル 火災時の視界を疑似体験できるゴーグルです。
各種ビデオ 火災や地震などに関するビデオです。
火災用音源CD 非常ベル、放送設備の音源が収録してあるCDです。
消火器の訓練の際に、使用できる的です。

物品詳細(PDFファイル:1.5MB)

 

消防訓練をしないといけない事業所

防火管理者の選任義務がある事業所等

管理権原者から選任された防火管理者は、定めた消防計画に基づき、消防訓練消火通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練)を定期的に実施しなければなりません。

特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施する必要があります。

【非特定防火対象物の防火管理者は、消防計画に基づく消防訓練を適正に実施する必要があります。】

≪根拠条文 消防法第8条第1項、 消防法施行令第3条の2第2項、 消防法施行規則第3条第10項及び第11項≫

特定防火対象物…飲食店、物品販売店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物

特定防火対象物の例

防災管理者選任義務のある事業所等

管理権原者から選任された防災管理者は、定めた消防計画に基づき、消防訓練(避難の訓練その他防災管理上必要な訓練)を定期的に実施しなければなりません。

【避難訓練は年1回以上実施する必要があります。】

《根拠条文 消防法第36条第1項、 消防法施行令第48条第2項、 消防法施行規則第51条の8第3項》

その他の事業所等

火災の発生を予防し、被害を最小限に抑えるため、定期的に消防訓練(消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練)を実施することを推奨しています。

消防訓練の様子

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この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 指導係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224

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