催しに係る防火管理について
更新日:2024年06月03日
多数の者の集合する催し【露店等の開設】について
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会において発生した火災を踏まえ、多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は消火器の準備が義務付けられています。また、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は「露店等の開設届出書」の提出も必要です。
詳細は、次のとおりです。
1.催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます)の開設の有無にかかわらず、消火器の準備をした上で使用することが義務付けられています。
対象となる催しについて
一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しで、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とし、地区で行われる盆踊り、夏まつり、秋まつり等も対象となる場合があります。
ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は、対象外とします。
消火器の準備について
「対象火気器具等を取り扱う者」が準備しなければなりません。ただし、初期消火を有効に行うことができる場合には、対象火気器具等の使用実態に応じ、複数人で共同して消火器を準備することもできることとします。
対象火気器具等とは
火を使用する器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある器具のことで、大きく次の5つに分類することができます。
1. 液体燃料を使用する器具 例:石油ストーブ、発電機等
2. 固体燃料を使用する器具 例:火鉢、七輪、練炭コンロ等
3. 気体燃料を使用する器具 例:ガスコンロ、ガスストーブ等
4. 電気を熱源とする器具 例:電気ストーブ、電子レンジ、炊飯器等
5. 使用に際し、火災の発生のおそれのある器具 例:火消つぼ等
対象火気器具等の具体例(写真)
2.対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出
対象となる催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は、事前に届出することが義務付けられています。
届出を行う者について
「露店等を開設しようとする者」となります。
ただし、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防署に届出を行うことも可能です。
届出書類について
「露店等の開設届出書」に必要事項を記載し、正副2部を小牧市消防署1階受付【電話番号0568-76-0119】まで届出してください。
露店等の開設届出書 (ワード 33.5KB) (Wordファイル: 18.2KB)
露店等の開設届出書 (PDF 35.4KB) (PDFファイル: 72.5KB)
指定催しについて
指定催しの指定(条例第49条の2、第49条の3)
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当し、かつ、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しています。
上記の消防長が別に定める要件とは、主催者が1日当たり10万人以上の人出を予想し、かつ、主催者が出店を認める露店等の数が100を超える規模として計画されている催しを想定しています。
指定催しに係る防火管理(条例第49条の3)
指定催しの主催者は、速やかに「防火担当者」を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければなりません。
また、火災予防上必要な業務に関する計画は、当該指定催しを開催する日の14日前までに、消防長に届け出なければなりません。
なお、火災予防上必要な業務に関する計画には、以下の事項を記載することが必要です。
(1)防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2)対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(3)対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4)対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5)火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6)上記(1)~(5)に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
罰則(条例第56条、第57条)
指定催しの主催者が、上記の火災予防上必要な業務に関する計画を消防長に届け出なかった場合は、当該指定催しの主催者に対し、30万円以下の罰金を科すことになります。
この罰則は、指定催しの主催者である法人(法人ではない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。)の代表者や個人だけではなく、法人に対しても同時に適用させる場合があります。
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消防本部 予防課 予防係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224