固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離等について
更新日:2024年10月25日
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主な改正内容
固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離について、現行、調理を目的として用いるレンジ、フライヤー等の厨房設備と壁、柱等の周囲の可燃物までの火災予防上の離隔距離については、プロパンガスなどの「気体燃料」と「気体燃料に分類されないもの」で区分していますが、新たに、飲食店等で使われる木炭を使った「こんろ」、いわゆる、肉や魚、野菜などを、串焼き等で用いる調理器具「炭火焼き器」の離隔距離を定めました。(火災予防条例別表第3関係)

条例改正による消防本部への届出(火災予防条例第51条関係)
届出の対象となる「火を使用する設備等」を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出しなければなりません。
【対象となる厨房設備】
当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備(レンジ、フライヤー、かまど、炭火焼き器等)の入力の合計が、350キロワット以上の厨房設備が対象となります。
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消防本部 予防課 指導係
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電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224