消防法令違反対象物の公表制度について【2020年4月1日運用開始】
更新日:2024年09月10日
1 公表制度とは
建物の利用者自らが利用する建物の危険性について判断できるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反の情報をホームページ上に公表するものです。

2 公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物です。
【例】

公表の対象となる建物一覧 (PDFファイル: 178.7KB)
3 公表の対象となる違反内容
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。

・屋内消火栓設備・・・建物の関係者などが初期消火のために使用する設備
・スプリンクラー設備・・・火災の熱を感知して自動的に消火する設備
・自動火災報知設備・・・火災の熱や煙を自動的に感知して建物の利用者等に火災を知らせる設備
※火災が発生した場合に、これらの設備の設置が義務付けられている建物で設置されていない場合、人命被害を伴う危険性が非常に高くなります。
4 公表する時期
消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもなお、その違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。

5 公表する主な内容
(1) 建物の名称
(2) 建物の所在地
(3) 違反の内容
6 公表の対象となる違反対象物一覧
※現在公表している違反対象物はありません。
7 建物(事業所)関係者の方へ ~消防法令違反していませんか?~
次のような場合は、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課指導係(0568-76-0207)までご相談ください。
(1) 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

(2) 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合(テナント入居や業態形態を変更する場合)

(3) 開口部(窓、扉やシャッターなど)を荷物や棚などで塞いだり、開口部の閉鎖や変更の工事を行う場合(避難上、かつ消火活動上必要な開口部を閉鎖または変更する場合)

8 消防法令違反を是正しなかったらどうなるの?
消防機関の度重なる指導に対しても是正意志が認められない場合は、火災予防上の命令や告発を行う場合があります。
命令を行うと、建物の出入口等に命令を受けている旨の標識を掲示することにより、建物の利用者へ周知します。

- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部 予防課 予防係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224