飲食店等を経営する関係者様へ ~すべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられました~【施行日:令和元年10月1日】
更新日:2024年06月03日
1 はじめに
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。調理のために用いられる火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等において、原則として延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられました。
[施行日 令和元年10月1日]
※熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用していないため、「火を使用する設備又は器具」に含まれません。

糸魚川市大規模火災(2016年12月22日/写真提供:糸魚川市消防本部)
2 対象となる飲食店等
全ての飲食店等が対象
※従前は、延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に設置義務がありましたが、改正により全ての飲食店等に消火器の設置が義務付けられました。
※延べ面積150平方メートル未満の飲食店等で、調理のために用いられる火を使用する設備又は器具を設けていない場合は該当しません。
※延べ面積150平方メートル未満の飲食店等で、調理のために用いられる火を使用する設備又は器具を設けた場合であっても、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものは除きます。
3 防火上有効な措置とは
次の装置があるものをいいます。
(1)調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置のこと。(温度センサーがなべ底の温度を測定し、調理油の温度が約300度に達する前にガスを自動的に止める。)


(2)自動消火装置
厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより、火を消す装置のこと。
(3)その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
カセットこんろに設けられ、加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等のこと。
4 点検・報告について
新たに設置した又は、既に設置されている消火器等は、消防法第17条の3の3に基づき、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防長に報告することが義務となります。
5 よくある質問コーナー
〈質問1〉どんな消火器でもよいですか?
〈回答1〉住宅用消火器の設置は認められませんので、業務用消火器の設置をお願いします。
〈質問2〉今回の改正で消火器の設置が必要となりましたが、消火器はどこに何本設置すればいいですか?
〈回答2〉調理のために用いられる火を使用する設備又は器具が設けられた階において、その階のどの場所からでも、歩いて20メートル以内となるように設置してください。
〈質問3〉今回の改正で消火器の設置が必要となりました。ガスこんろは3口あり、2口に調理油加熱防止装置が設置されていますが、1口は設置されていません。消火器の設置は、免除できますか?
〈回答3〉すべての口火に調理油過熱防止装置が設置されていないと消火器の設置は、免除できません。
〈質問4〉消火器の設置義務化について、分かり易いパンフレットはありますか?
〈回答4〉一般財団法人日本消防設備安全センターが作成したパンフレットがあります。次のパンフレットを参照してください。
「あなたのお店に消火器はありますか?」(一般財団法人日本消防設備安全センター作成パンフレット・QRコード修正版) (PDFファイル: 319.5KB)
〈質問5〉設置した消火器は、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防長に報告することとありますが、業者に依頼せずに自分で点検、報告することはできますか?
〈回答5〉飲食店等の場合、延べ面積1.000平方メートル未満であれば、消防設備士や消防設備点検資格者等の専門業者に依頼しなくても、自ら点検と報告を行うこともできます。実施方法や報告書の書き方は、次を参照してください。
自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁作成パンフレット・更新版) (PDFファイル: 3.1MB)
〈質問6〉糸魚川市大規模火災のような火災を起こさないために、日頃から気をつけることは何ですか?
〈回答6〉次のチェックポイントを参照し、日頃から防火点検をお願いします。


6 関連情報
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDFファイル: 242.5KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について (PDFファイル: 121.7KB)
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消防本部 予防課 予防係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
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