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建物に設置された避難器具の使用について

更新日:2018年03月15日

はじめに

消防法では、建物の用途や規模、階数等によって「避難器具」の設置が義務付けられています。この避難器具は、火災の際に建物の中にいる人が階段を使って避難できなくなった場合の最終手段として使用するためのもので、避難はしご、緩降機、救助袋、滑り台、避難用タラップ及び避難ロープ等があります。

これらの避難器具がいざという時に確実に使用できるよう、常に避難器具を操作する周囲や降下する空間を確保しておくとともに、定期的に点検や訓練を行ってください。

また、避難器具の取扱い訓練時に次のような事故も発生しています。訓練の際には、器具の取扱いに熟知した者の立会いのもと、安全に十分留意してください。

緩降機
救助袋(斜降式)

救助袋を使用した際の事故事例(総務省消防庁提供)

事故情報1

救助袋(垂直式)を使用して避難訓練を実施中、3階から降下中の訓練参加者が当該救助袋の中でバランスを崩し、地面に臀部を打ち負傷した。

考えられる原因

製造事業者及び一般財団法人日本消防設備安全センターによる調査の結果、事故製品に構造及び外観上の欠陥は存在せず、降下速度も基準を満たしており、事故製品自体に異常は認められなかった。

よって、救助袋を降下中、降下者の靴が滑降部に引っかかったため、降下姿勢が変化し、イレギュラーな姿勢で着地した結果、臀部を強打し負傷したものと推測される。

事故情報2

救助袋(斜降式)を使用して避難訓練を実施中、4階から降下中の訓練参加者が救助袋内で右足を負傷した。

考えられる原因

製造事業者及び一般財団法人日本消防設備安全センターによる調査の結果、事故製品に製造及び外観上の欠陥は存在せず、降下速度も基準を満たしており、事故製品自体に異常は認められなかった。

よって、救助袋を降下中、足を救助袋の内面に引っかけたこと、あるいは足をひねったことにより負傷したものと推測される。

最後に

避難器具を使用した訓練後は収納を確実に行い、非常時に確実に使用できる状態に復旧してください。

また、訓練参加者に降下姿勢などの事前説明を徹底し、参加者の年齢、体力等に応じた安全確保の実施、必要な補助者の配置等安全管理の徹底をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 指導係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224

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